★あさぎり通信vol.09 税務の落とし穴~その3

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

しばらく間が空いてしまいましたが、、、
本日は、税務の落とし穴編第3弾です。
内容は、「離婚に伴う財産分与」に関するお話しです。

日本では、何と3組に1組、約2分に1組は離婚しているとの報告
もあります。

不本意ながら、この様な事態になった時の注意点です。

【概 要】

民法では、離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求
する事が出来ます。

このような中で財産分与を受けても贈与により財産を取得した事に
はなりません。(贈与税はかからない)

【落 と し 穴】

上記の通り、離婚に伴う財産分与で財産をもらった方は税金はかか
りません。

が、財産を渡す方はどうでしょうか??

財産には、現金もあれば現金以外の不動産等もあります。
現金を渡す場合には何も税金の問題は発生しません。
ところがお金がないので、「この家で勘弁してくれ」となると問題
発生!!!!です。

実は、不動産を渡すと、渡した方に譲渡所得税がかかるんです。
税務では、「みなし譲渡」というのですが、無償で渡した場合には、
時価で譲渡したものとみなされ税金がかかるんです。

家が取られ、後で税金まで取られるんです。

「踏んだり蹴ったり」か「自業自得」か

もちろん、譲渡所得税がかかるのは、時価が買った値段よりも高く
売却利益が出る場合に限られますが。

【対 応 策】

○ 離婚しないこと

○ 居住用不動産の特例(3,000万円控除)を利用して、先に売却し、
換金した後にお金で渡すなどの工夫をする

頭に血が上って「家をくれてやる」は禁句で「金をくれてやる」に
しましょう。

【最 後 に】

世の中の取引には必ず2者が登場します。今回の様なケ-スだった
り、商売では、売り手と買い手などの様に。

常に、自分がどっちの立場に居るのか考えないといけなし、場合に
よっては、第3者的に両者の利害も考えないといけない場合があるの
ではないでしょうか?!

一方の事だけしか考えないと、今回の様なケースで思わぬ税金が発
生する場合が税務上ではありますので気を付けましょう。

次回も似たような事例をお届けする予定です。