あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
去年の今頃は新型コロナウィルスの影響による緊急事態宣言で
大人しくしていましたが、1年経った今も何も変わらいないですね!
それどころウィルスが変異(進化)しており予断を許さない状況です。
去年はマスク不足で大騒ぎしていましたが、今年はワクチン接種を巡って大混乱の状態です。
一向に進まないのは政府と官僚との駆け引きなどがあるのでしょうが、
この国は平時はいいですが有事には本当に対応出来ない国だと痛感しました。
批判ばかりになってしまいますが、コロナ収束後の増税等を考えた時に、
今回の国の対応等に見切りをつけて外国に行く若者などが増えないのかと非常に心配です。
秋に行われるだろう選挙で自民党には反省してもらいましょう!
ワクチンも新たに2つ承認され4種類になったので今後のワクチン接種の加速と
特効薬の開発に期待したいですね!
さて、本日のテーマですが、助成金の収益計上時期です。
以前(2020年9月23日配信)「雇用調整助成金の収益計上時期」
というテーマで配信しましたが、先日、国税庁より新しい取扱いが出ましたのでそのお知らせです。
雇用調整助成金の収益計上時期
● 制 度 の 概 要
令和3年2月26日に国税庁が『国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への
対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を更新しました。
その中で、助成金等の収益計上時期が示されました。
(旧経理方法)
申請した日の属する事業年度で収入計上。
(新経理方法)
交付決定があった日の属する事業年度で収入計上。
取扱いが変わった理由は割愛しますが、実務上、申請日から交付決定まで数ヶ月かかり、
更にその後入金までに相当の時間を要していました!
従来の経理方法では、入金までに数ヶ月かかり納税がある企業等にとっては
資金繰りにも影響していました。
実務に即した経理方法に改善されて良かったと思います。
少し分かりにくいかもしれないので具体例で確認して下さい。
(具体例)
〇 3月決算法人
〇 申請日1月20日、2月20日、3月20日の3回
〇 交付決定日がそれぞれ3月10日、4月10、5月12日
〇 入金日がそれぞれ3月20日、4月21日、5月25日
(旧経理方法)
1月20日、2月20日、3月20日の申請金額を計上。
旧経理方法だと3回分を計上しなければなりません。
(新経理方法)
1月20日申請分(3月10日交付決定分)の1回分を計上
新経理方法だと3月末までに交付決定を受けたものだけ計上すればOKです。
● 実 務 上 の 留 意 点
助成金の収益の計上時期は、費用収益対応の原則により支給決定日ではなく
休業等その事由があった日の属する年度に計上しなければいけません。
雇用調整助成金については、今回の取扱いにより、交付決定の属する
事業年度になりましたが、従来通り、交付決定日前の申請の段階で収入に計上する事も認められます。
3月決算の申告も大詰めだと思いますが、決算の損益の状況によって判断すればいいと思います。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
コロナ関連の話をしなくていい日が来ることを切に願っています。
私の身近でもコロナ感染者が出て来ています。
気を付けようがないかもしれませんが、密を避けるなど用心しましょう。