★あさぎり通信VOL.110 中小企業月次支援金

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

半年があっという間に過ぎました。

今年の夏も猛暑が予想されています。

体調管理には気をつけてください。

今月にはオリンピックが行われます。

未だに観客の問題など解決しないことが多いです。

コロナ渦で1年が過ぎ、政府関係の対応の悪さにうんざりします。

役所の方は、大変優秀なのだと思います。

ただ、トップが悪すぎです。

会社の経営も同じことがいえるかもしれませんね。

本日のテーマは、月次支援金についてです。

売上が緊急事態宣言等により下がっている会社の方は該当しないか検討してみてください。

中小企業月次支援金

● 国の月次支援金

国の月次支援金は、下記の通りです。

対象者

金融事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けている方で業種/地域を問わず対象です。

(地方公共団体の協力金等の対象事業者は対象外)

(季節性のあるケースや単に営業日数がすくない等、金融事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けていない場合には対象外です。)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年4月、5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比50%以上減少していること

下記の広島県月次支援金は、5月と6月ですが、国の制度は4月、7月も対象です。

申請期間

4月分・5月分 R3.6.16~8.15

6月分・7月分 対象月の翌月から2ヵ月間

事前確認制度

月次支援金の申請に当たっては、登録確認機関による事前確認が必要です。

税理士などが経済産業省に手続きし事前に登録確認機関になっています。

弊所も登録確認機関になっています。弊所の場合、特別のことがない限り、

顧問先又は顧問先の見込み顧客に限り登録確認機関として業務を行っています。

提出方法

オンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

● 広島県の月次支援金の要件

上記の国の制度に合わせて、広島県の月次支援金制度があります。

売上高が50%以上の減少している会社は、ダブルで取得が可能です。

この場合、国の月次支援金を取得していることが条件になります。
広島県の月次支援金の要件は下記の通りです。

対象者

広島県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者

(広島県感染症拡大防止協力金等の対象事業者は対象外)

給付額

個人事業者 上限 10万円/月

中小法人  上限 20万円/月

売上の減少要件

対象月(2021年5月又は6月)の月間売上高が2019年又は2020年の同月比30%以上減少していること

50%以上減少の場合には、国の月次支援金の給付も受けることが可能。2重にもらえることができます。

申請期間

5月分 R3.6.21~8.20

6月分 R3.7.1~8.31

提出方法

郵送申請又はオンライン申請

※手続き自体は、専門家にお願いをすると料金がかかるので申請者自身がされた方が良いかと思います。

また、申請したら必ず支援金がもらえるわけではありません。

緊急事態宣言に伴う影響がないと支援金はもらえません。事務局が審査されるみたいです。

具体的に緊急事態宣言により売上げが減少したことをわかりやすく記載されることをお勧めします。

<注意事項>

個人事業主の場合、不動産取得は含めず、事業所得で判断します。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?コロナ渦により補助金・支援金が沢山あります。

市町村により補助金が異なったりします。定期的に市町村等のホームページを確認されることをお勧めします。