★あさぎり通信VOL.122 お年玉の税務

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

新年明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。

本年もお役に立つ情報を発信してまいります。

今年一年何が起きるかわからないですが、まじめにコツコツ素直な気持ちで皆様に

貢献できるように仕事に励みたいと思います。

今年になり、コロナの感染拡大の勢いがすごいです。

なぜ、ここまで急激に感染者が増加するのかが不思議ですね。

感染者の中で20代以下の患者が極端に多いのも気になります。

広島市の8日の発表では、感染者404人中20代以下227人(56%)で

逆に高齢者の70代以上は18人(4%)になっています。

このことを考えると第5波までの飲食店でのアルコールの自粛、

時短要請ではなく、若者の感染拡大を抑えるための新たな自粛要請が必要な気がします。

さて お正月らしく「お年玉の税務」についてです。

お年玉の税務

● 制 度 の 概 要

お年玉を渡したり、もらったりすることがあるかと思います。

この場合、税金の事が気になる方もいるのではないかと思います。

子供や孫にあげる場合、社員にあげる場合に分けて説明します。

● 実 務 上 の 留 意 点

  

贈与税の問題

子供や孫に渡すお年玉は、社会通念上相当と認められる金額までは、税金は課税されません。

ここで「社会通念上」の考えが難しいですね!地域によっても変わるかもしれません。

ネット情報などでは、3万ぐらいと記載してある記事もあります。

4万では、贈与税の対象なのか。

具体的な線引きはありません。

私見では、10万ぐらいまでは非課税ではないかと思います。

また、親族関係が多く、合計すると110万を超える場合でも贈与税の申告は不要です。

気を付けないといけないのが、子供がもらったお年玉を親名義の預金で貯金する場合です。

親名義の通帳での貯金の場合、名義は違いますが子供の財産です。

運用管理が正しくできないと親の財産になる可能性があり、将来的に親の相続税の対象になるかもしれません。

 
所得税・社会保険の問題

法人が社員にお年玉を支給する場合、所得税と社会保険の問題が発生します。

顧問先のからこの時期問い合わせが多い事例です。

 
所得税の場合

法人が社員に支給するお年玉は、社員の給与所得になります。

この為、お年玉を支給するときは源泉を徴収しないといけません。

しかし、源泉をしているところは少ないようです。

この様な場合には、会社の経理上、お年玉を給料の前払いとして、1月の給料の計算の時に、

お年玉相当額を通常の給料に加算して精算する方法を取られている会社もあります。
 
 

社会保険の場合

社会保険の対象になるものは、賃金などの名称を問わず労働の対象として支払うすべてのものになります。

お年玉は、労働の対価ではないので、社会保険の対象にはならないです。

しかし、社会保険料を申告しないように実質は給料をお年玉として支給する場合には、

当然、社会保険の対象となります。

 

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?お年玉の税務でもいろいろ考えないといけないことがありますね、

税務は非常に難しいです。気になる方がいましいましたら、いつでもご相談してください。