おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
2週間続いた北京オリンピックもあっという間に終わりましたね!
東京オリンピック同様何か盛り上がりに欠けた感じがしましたが選手達は
コロナの中、本当に頑張り感動を与えてくれました。
筋書きのないドラマは本当にいいですね。
さて、オリンピックでメダルを取った選手には、各スポ-ツ団体によって
金額の違いはありますが報奨金が支給されるようです。
また、会社員が会社などで何か発明した場合にも報奨金を支給する会社もあります。
以前、青色LEDでノーベル賞を受賞した方が、報奨金の金額を巡って会社と揉めていましたね!
因みに、この時の報奨金は「2万円」だったみたいです。
今回は一般的な話ではないかもしれませんが、報奨金に関する税金についてです。
報奨金に対する課税
● オ リ ン ピ ッ ク の 報 奨 金
お金の為に頑張っている訳ではないでしょうが、折角もらった報奨金に
税金が取られると何だか残念な気がしますね!
オリンピックの報奨金を貰った場合の税金は一体どうなっているのでしょうか?
所得税法では、JOC(日本オリンピック委員会)やJPSA(日本障害者スポーツ協会)その加盟している
競技団体から支払われる報奨金(政令で定めるものから交付されるもので
財務大臣が指定されたもの)については、所得税が非課税とされています。
ただし、各選手が所属する企業やスポンサ-から貰う報奨金については給与所得や雑所得として
所得税が課税されます。
国から貰えるものは非課税で、企業等の民間から貰えるものは課税という感じです。
● 発 明 等 の 報 奨 金
発明で一番権威があるのは「ノーベル賞」ですが、この
「ノ-ベル賞はノーベル経済学賞以外の賞金は非課税となっています。
所得税法第9条より「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」
は非課税となっています。何故かノーベル経済学賞だけはノーベル基金から
交付されていない為に課税される様です。
何だか変な話ですね!
次に、会社員が発明等に対して支給される報奨金の取扱いです。
会社員が受け取る報奨金には、所得税が課税されます。
また、その報奨金が業務に関係のあるものか業務に関係のないものかで税金の取扱いが変わります。
(業務上の報奨金)
業務上何か発明等をして報奨金を貰う場合には給与として課税されます。
(業務外の報奨金)
通常の業務とは関係のない発明等をして報奨金を貰う場合には一時所得として課税さます。
参考に下記、国税庁HPを参照して下さい。
No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2592.htm
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
スポ-ツや研究にはお金がかかります。
個人や企業努力だけでは限界があるので、公益社団法人など一定のスポ-ツ団体や
研究機関に寄付した場合には寄付金控除などの優遇制税があります。
今回のテーマである報奨金なども含めて寄付や税金から拠出される交付金については
有意義に活用してもらいたいものです。