あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
コロナ禍で経済が大変の中、更にウクラナイ情勢が大変なことになっています。
今後どうなるのかとても心配です。
プーチン大統領は、明らかにおかしいですね。
ロシアと取引を継続する会社の商品は購入しないようにしたいですね
マツダもロシアの現地工場から永久に即時撤退してほしいです。
さて、今回のテーマは将来の不安のなか老後資金の貯蓄の為、
個人年金に加入している方も多いかと思います。
この個人年金の思わぬ落とし穴についてです。
個人年金の落とし穴
● 制 度 の 概 要
個人年金とは、計画的に老後資金を準備する保険です。
保険料を毎年を支払い、一定期間後からは、年金として受け取る保険です。
● 個人年金の落とし穴
個人年金の落とし穴とは、個人年金の収入が、収入とみなされて社会保険の
第3号被保険者から外れる場合があることです。
社会保険の第3号被保険者とは、社会保険に加入している人の扶養である妻又は夫のことです。
第3号被保険者は、国民年金保険料が免除れますが、将来年金はもらうことができます。
専業主婦の場合、社会保険に加入しいる夫の社会保険の扶養になっています。
この場合妻は、社会保険の扶養になっているので、国民年金、健康保険の保険料が免除されています。
この扶養になるには、収入の要件があり、収入が59歳までは130万で60歳からは、180万になっています。
この収入の判定の際に個人年金の受取が収入にみなされます。
個人年金の受取が始まると社会保険の扶養から外れる可能性があります。
パート収入で130万円の収入調整をしている方も多いです。
この方は、パート収入だけだとご主人様の社会保険の扶養に入れるのに、
個人年金をもらった為、個人年金の収入が合算されて扶養から外れる可能性があります。
社会保険の扶養から外れると、国民年金、国民健康保険を自分で支払わないといけなくなります。
約25万ぐらいは負担が発生します。
尚、現在の個人年金は運用が悪く、支払った保険料が返金されるぐらいです。
個人年金に加入するぐらいだと預金で貯めるぐらいの方が良いかもしれません。
尚、税務的なメリットは少しありますが、ほんのわずかです。
所得税では、個人年金の収入から保険料の掛金を控除した利益に対して税金が課税されますが、
社会保険の判定は、収入というのがポイントです。
まとめ
今回の話はどうでしたか?意外と保険会社の方も知らないことかもしれません。
専業主婦などの方が個人年金を加入される場合には気をつけましょう。