あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
コロナ禍、ウクライナ戦争問題と経済が大変な時代になってきました。
様々な問題によりインフレがより一層進むのではないかと思います。
今だに、日銀は、2%の物価安定目標を掲げています。
あきらかに実態とずれた政策になってきているのではないかと思います。
3/21の日経新聞に「消費者物価は、携帯電話料金の値下げという特殊要因を除けば、
2%に到達している。企業間物価指数は、9%の上昇と高インフレ」と記載されていました。
円安も進んでいます。円安が進むと輸入物価が上がります。
これ以上の円安、物価上昇が続くと日銀もさすがに
量的緩和の政策を維持するのが難しくなるのではないか。
ポイントは、ウクライナ情勢が無くてもこうなっていたということです。
もうすでに、日本は、スタグフレーション(物価上昇、給料減少)に
なってしまっているのではないかと思います。
岸田総理が新しい資本主義の実現で賃金上昇の実現を考えていますが、
具体性が見えなく、また、施策では税制優遇で賃金上昇しようとしていますが、
それだけで賃金をあげる会社は少ないのではないかと思います。
スタグフレーション化における経営の仕方を考えないといけないと思います。
何にもしない、何もできない会社は、存続していくのが難しい世の中になったのかもしれません。
時代を先読みして、安定的に存続できる経営をしていきましょう。
また、日銀が量的緩和をしなくなった場合、どうなるのかを考えてみましょう。
さて、今日のお話は、このインフレで土地を売却される方もいるのではなかと思います。
土地を売却した時の特別控除のお話です。
不動産売却 1000万控除
● 制 度 のについて
平成21年、平成22年の時に取得した土地を売却したら、不動産の利益から
1,000万控除できることを知っていましたか?
私自身、忘れそうでした。
譲渡所得の申告を会計事務所にお願いしても、忘れている事務所があるのではないかと思います。
● 制度の概要
概要
個人が、平成21年、平成22年に取得した土地等を売却した場合には、
不動産売却利益から1,000万円を控除することができます。
なんと、法人にも適用があります。
要件
・親族等から取得した土地でないこと
・相続、贈与等取得でないこと
・その他特別の取得でないこと
手続き
・確定申告書に適用を受ける旨を記載すること
・登記事項証明書を添付すること
上記の方法が手続きになります。書類の取得など手続きは簡単です。
ポンイト
あまりない事例かもしれませんが、複数の土地を購入している場合、
複数年に分けて売却したら、その年ごとに1,000万円の控除の適用ができます。
売却益が発生する場合には、複数年にわけて売却することを検討しましょう。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?あさぎり会計では、税理士が3人います。
税務チェック機能が働きます。自分のミスは自分では気が付きにくいものです。