あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
最近、急激にコロナの感染者が増えてきて心配です。
政府は、行動制限をしない方向で調整をしています。
私自身も飲食店等に限った行動制限はやめるべきだと思います。
広島県知事が7月18日の会見で、「飲食店での感染率は、全体の2%ぐらいで現状行動制限は必要ない」と
発言されていました。
感染率の低い業種に行動制限をして、支援金を支給するの税金の無駄使いの感じがします。
コロナ禍で業績が厳しいのは、飲食店だけでないので事業者全体の事を考慮して対策して欲しいです。
さて、今日のテーマは、差押禁止財産についてです。
コロナ融資を受けて、元金返済の据置をしている会社が多いです。
このような会社が業績や市況が回復しないまま元金の支払いがスタートすると
倒産する件数が増えるのではないかと思います。
もし倒産した時の差押禁止財産の一部についてのお話です。
差押禁止財産
制 度 の 概 要
差押禁止財産とは、最低限の生活維持や精神衛生上の尊重等から自己破産をしても
差押ができない財産のことです。
差押禁止財産については、いくつか財産がありますが、経営者の方に
知ってもらいたい具体的な財産について、下記に記載します。
各項目の制度の内容、メリットやデメリットについては、複雑になるので割愛します。
詳細を知りたい方はお問合せください。
差押禁止財産
□小規模企業共済
小規模企業共済については、節税対策で加入して、ご存じの方も多いのではないかと思います。
意外と知らないのが、これが差押禁止財産であることです。
毎月7万を20年間支払った場合には、1,680万の財産が差押禁止財産になります。
小規模企業共済は、解約したり、掛金を担保に資金を借りたりできますが、
差押禁止財産なので、計画的に運用されることをお勧めします。
□確定拠出年金
確定拠出年金とは、拠出された掛金と運用益によって将来の年金給付額を決定する制度です。
企業型の場合、最大55,000円/月の掛金が可能です。(個人型は最大23,000円/月)
55,000円を20年間支払った場合、1,320万円の支払いになります。
運用次第により、増減する場合があります。
20年間だと最大で小規模企業共済と合わせて3,000万円の財産が差押禁止財産になります。
小規模企業共済や、企業型確定拠出年金に加入したい方は弊所までお問合せください。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?以外と制度の事は知っていても、差押禁止財産であることを
知っている人は少ないのではないでしょうか?
正しい知識を身につけて、損をしないようにしましょう。