★あさぎり通信VOL.139 副業収入の所得区分の判定

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

これから紅葉のシーズンになり旅行の季節になります。

私ごとですが、お得に旅行ができないかネットでいろいろ調べたりしています。

現在の県民割制度や10月11日からスタートする全国旅行支援について予約の仕方など

がわかりにくいですね。

特に現在の広島の県民割は、探すのが大変で他県の制度に比べて利用が難しいです。

この為、ネットの情報格差が広がっています。

もっと利用がしやすい制度として運用してほしいですね。

副業収入の所得区分の判定

● 制 度 の 概 要

国税庁は、副業収入について、令和4年分以降の事業所得と雑所得の判定基準において、

収入が300万円以下の場合、雑所得に該当する方向で改正予定です。

事業所得と雑所得の所得区分の判定が難しいという課題がありました。

この為、実体が事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得として青色申告控除を適用したり、

損失が生じた場合には給与所得等と相殺して税金の還付を受けるようなケースがありました。

このような課税逃れを阻止する為、雑所得の区分が明確化がされるという事です。

● 実 務 上 の 留 意 点

改正内容

原則、「事業所得」と「雑所得」は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と

称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。

しかし、この基準が非常に曖昧の為、判定基準が明確化することになります。

『その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入が300万円を

超えない場合において、特に反証のない限り「雑所得」』に該当するようになります。

収入が300万円超の場合、自動的に事業所得になるわけではありません。

今まで通りに原則としての取り扱いもあるので雑所得になることもあります。

上記の以外の所得区分として、「暗号資産取引による所得等」「デジタルコンテンツの販売等」などが

雑所得に該当するように明確化されます。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?今後、テレワーク等が増えて副業される方が増えるのではないかと思います。

気になる方はあさぎり会計までお問合せください。