あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
あっという間に確定申告の時期になり、忙しくなっています。
この時期に相談が増えるのが、相続税対策についてです。
特に今年は生前贈与を相続財産に加算する改正が行われる予定の為、
この贈与についての相談が増えています。
今日は、この相続税の改正に関するテーマです。
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暦年贈与の相続税対策
● 改正の概要
原稿でも、相続開始前3年間に行われた暦年贈与財産は、相続税の課税対象になっています。
尚、暦年贈与は、毎年110万まで贈与が無税ですが、相続財産に加算する贈与財産は
110万円以下の少額の贈与も対象になります。
今回の改正は、相続開始前3年間が7年間に延長される予定です。
7年以内の贈与は、相続財産に加算することになり相続税対策の効果がなくなります。
● 対策
対策としては、下記の2つです。
1.相続財産を相続しない人に贈与をする。
この規定の対象になる人は、相続財産を取得した人になっています。
この為、お孫さんなど相続を取得しない人への贈与は相続財産に加算する必要はありません。
ただし、気を付けないといけないは、生命保険などの受取人をお孫さんにしている
場合です、この場合、お孫さんは生命保険金を相続したとみなされるので
贈与財産を加算しないといけなくなります。
2.相続時精算課税制度を利用する。
今回、相続時精算課税制度について、大きく改正されます。
現状の相続時精算課税制度の特徴は次の3つです。
1.累計2500万までの贈与は贈与税がかからない。ただし、相続の時に
相続財産に加算して相続税を計算する。
2.この制度を一度利用すると暦年贈与が使えない。
3.少額の場合でも贈与税の申告が必要
今回の改正により、この相続時精算課税において、110万以下の
申告不要制度が創設されます。尚、最初の届出書は必要です。
この制度を利用した110万円以下の贈与は、相続財産に加算しなくてもよくなります。
絶対に、110万以上の財産を贈与しないのであれば、この制度を利用することをお勧めします。
3.シュミレーションをする
相続税対策の基本は、まずは現状把握です。その為には、相続財産の一覧表を
作成してシュミレーションをすることが大切です。
シュミレーションや相続までの時間を考慮して暦年贈与を使うのか
上記2を使うのかなどを検討する必要があります。
専門家に相談をするのがいいかもしれません。
編集後記
今回の話はどうでしたか?贈与税の改正について、詳しく記載していないので
他にも気を付けることがあります。
詳しく知りたい方は、税務署又は税理士に相談をすることをお勧めします。