★あさぎり通信VOL.153 LED取替工事

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

広島市では、「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」が3/15から実施されました。

多くの事業者の方が申請されたのではないかと思います。補助額が1,000万円で

補助率3/4なのでかなりお得な補助金でした。弊所からも案内し多くの経営者が申請されました。

この補助金の対象としてLED取替工事もが該当していました。

LED取替工事は高額になり、経理処理が迷うと思います。今回は、このLED取替工事の経理処理についてです。

LED取替工事

● 概 要

LED取替工事を行った場合に取替費用が高額になります。この場合、修繕費として

処理できるのか、資本的支出として固定資産に計上すのか判断に迷うのではないかと思います。

税務的な考え方は、固定資産の修理、改良等で固定資産の維持管理、現状回復費用は修繕費となります。

一方、固定資産の価値を高めて耐久性を増やす部分については、資本的支出として資産計上になります。

● 具体的な判断

LED取替工事については、工事内容によって、修繕費か資本的支出かの判断が変わります。

□LED取替工事がランプの交換のみの場合

LEDランプのみの取替の場合、照明設備全体の価値を高めるものでなく、

部品の交換として修繕費として処理します。

また、安定器の交換の工事も部品の交換として判断して修繕費になります。

LEDの交換は建物本体の価値等高めたと考えられない為修繕費で処理できます。

□LED取替工事が大規模な場合

LED取替工事が分電盤や配線工事などを大規模な工事で建物全体に及ぶ場合には、

資本的支出として資産計上になる場合があります。

□修繕費か資本的支出か区分が不可能な場合

修繕費か資本的支出か区分が難しい場合には、形式的な基準として支出費用が60万未満又は、

取得価額の10%相当額以下であれば修繕費として処理できます。

この判断基準の金額の判定は、部屋、パーテーション、スイッチなどの区分ごとに判断します。

事務所や工場が併設している場合などは、それぞれ分けて判断する事になります。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?実務上修繕費になるか資本的支出になるか

判断に迷うケース多いです。

判断に誤りがあると納税額に大きな影響があります。例えば、建物の外壁修繕で

数千万円に及ぶことがあります。全額修繕費に計上できる場合にも、会計事務所によっては、

資産計上しているケースが散見します。

金額の多寡で判断するのではなく原理原則で判断しなければならないです。

大きく税金が変わりますので慎重に行いましょう。

キャッシュアウトし税金まで支払っていたら踏んだり蹴ったりです。