★あさぎり通信VOL.161 社員旅行の税務上の取扱い

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今年は台風が異常に多いですね!

原因を調べましたが何だか難しいので割愛しますが、まあ異常気象なんでしょうね!

以前にも書きましたが台風は事前に予測出来る災害なので早目の対策を取りましょう。

弊所では、今月末から社員旅行で台湾に行く予定ですが台風が心配です。

さて、本日のテーマですが「社員旅行」についてです。

社員の福利厚生の為の支出ですが、税務上は豪華な場合等には否認されるので注意が必要です。

社員旅行の税務上の取扱い

●制度の概要

福利厚生とは従業員が得る給与以外の利益です。

税務上、給与以外でも利益を受ければ原則課税されます。

ここで課税されない為のポイントは「平等」「妥当な金額」です。

まず「平等」ですが、一部(特定)の人だけが得しては駄目だと言う事です。

従業員の全員が利益を得ている事が第一条件です。

次に、利益を「平等」に受けているとしても「妥当な金額」でなければ税務上は課税される可能性が高いです。

「妥当な金額」かどうかは、明確な金額基準はなく、「社会通念上公正妥当な金額」など抽象的になっています。

人によって金銭感覚や常識が違うので、この辺りは、統計資料や過去の事例を参考にするしかなさそうです。

因みに、「福利厚生費」になる一般的な支出は次の様なものです。

 〇 忘年会などの社内飲食

 〇 残業の食事代

 〇 健康診断費用

 〇 結婚・出産祝いなどの慶弔見舞金

 〇 社員旅行

尚、税務上問題がある場合には、現物給与として、利益を受けた本人が

「給与(賞与)」として課税されます。

役員の場合には、役員賞与になる為、法人の経費にもなりません。

●社員旅行の税務上の取り扱い

今回のテーマである「社員旅行」が福利厚生費になるか否かの具体的な要件については下記の様になっています。
〇 旅行期間が4泊5日以内

(注)海外の場合には目的地の宿泊日数(飛行機泊は除く)

〇 参加者が全体の50%以上

(注)支店等別に行う場合には、支店等別でカウント

〇 会社負担金額が、社会通念上相当で少額


以上の事が国税庁のHPに公表されています。


NO.2603 従業員レクリエ-ション旅行や研修旅行

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


気になるのは明確な数値が示されていない会社負担金額ではないでしょうか?

一般的に過去の裁決事例等から会社負担金額が10万円までなら大丈夫と言うのが通説となっています。

では10万円を超えたら絶対に駄目なのかが気になる所ではないでしょか?

過去の否認されている裁決事例の多くは、会社負担が16万円以上となっています。

また、裁決事例の多くは平成10年代頃で20年以上も前の話です。

20年前と今とでは物価水準が違います。

しかも最近は超円安です。

航空運賃や宿泊料金は、統計資料によると20年前に比べて1.2倍位になっています。

以上から、会社負担金額についてはカチカチに10万円以内でなくてもいいのではないでしょうか。

個人的には15万円位までなら問題ないと思っています。

編集後記

今回の話はどうでしたか?

社員のモチベーションを高める為の「社員旅行」が後で税務上トラブルにならないよう気を付けましょう。