あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
本日の内容は、実際にあった話で、会話、コミュニケ-ションは
大切だという話です。
本日のテーマ
「相続税がかからなくても安心するな」
~遺産分割方法に潜む影~
●概要
今更ながらですが、相続税は、死亡したら全員に発生する税金では
ないですよね!!
遺産の総額が基礎控除額を超えると発生する税金です。
この基礎控除額が税制改正により減額されましたが、
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数あります。
実際にこんな相談ケ-スがありました。
○ 家族構成:父(死亡⇒相続発生)・母・子1人
○ 父の遺産:自宅3000万円、預金1000万円
○ 母の財産:預金1000万円
最初のヒヤリングで以上の事が分かったので、相続税は基礎控除額
以下なのでの心配はないですね、と回答しました。
更に、お母様の時の2次相続の事を考えて、揉める事もないし、共有
か、息子さんが全部相続したらいいのでは、とアドバイスしました。
税金の心配はないので司法書士さんを紹介しますよ・・と言いつつ
心の中では仕事にならなかった・・・と卑しい事を思いながら・・・
結局、息子さんが全部相続する事で話がつきました。
●落とし穴
その後の雑談で、お母さんから、
「相続の事が落ちついたら自宅を売って息子夫婦の所に引き取って
もらうんですよ-」
「私も住み慣れた地を離れるの不安だけど、出来た嫁なんです」何てね
ちょと待ってちょと待ってお母さん!!!
(落とし穴)
不動産を売却すれば売却益に対して譲渡所得税がかかるんです。
ただし、居住用不動産を売却した場合には3000万円の特別控除があり
ます。
つまり、3000万円までの売却益には税金がかからないんです。
もう、お分かりですよね。
今回のケースは息子さんが自宅を相続し、売却すると、上記の特例が
使えない
息子さんは居住していないですからね
結果、約600万円の譲渡所得税が発生します。
尚、今回は説明上、自宅の評価額=売却益=3000万円としています。
(落とし穴の対処方法)
話は簡単、お母が相続し、その後、売却すればいいだけです。
●編集後記
今回のテーマは、冒頭に書きましたが、会話、コミュニケ-ション
の大切さです。
我々、税理士も色々な事を聞き出して、提案をしなければいけません
が、遺産だけの、相続税だけの相談で終わっていれば、後の譲渡税の
事については提案出来ないし、責任も発生しないと思います。
税務の世界には、このように、先の事までも考えないと、後で大損
する話はたくさんあるので気をつけましょう!!