★あさぎり通信VOL.173 交際費等の飲食基準が1万円に増加

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
2/28の日経新聞に出生数最小75.8万人で減少スペースは想定よりも速いみたいです。
かなり少ないですね。
私が生まれた1976年は、183.2万人でした。
私の世代の41%ぐらいしか生まれていないことになります。
今の20歳の世代でも103万人ぐらいです。
人口減少が激しいです。
このことは、今後の会社の経営に大きく影響を与えるのは間違いないと思います。
場当たり的な経営ではなく、長期的視野から持続可能な経営を目指すことが
これからの経営において大切なことです。
弊所では、毎年新卒採用を行い、若い世代の雇用教育に力を入れています。
少しおおげさですが、あさぎり会計は、これからの日本社会を担う若い世代に
貢献できる会社づくりに取り組んでいきます。

交際費等の飲食基準が1万円に増加

● 制 度 の 改正
令和6年4月1日から支出する交際費の飲食費について、現行5,000円基準が10,000円に増額される予定です。
前提として、中小企業の交際費は、800万円までが損金になります。800万円を超える金額が損金にできなくなりますが、この規定に該当した飲食費の支出は、800万円の限度額の対象になる交際費には含まれず、全額損金になります。

● 具体的な要件
上記の一定の要件、注意事項は下記の通りです。
 1.下記の事項を記載した帳簿書類の保存が必要
   <記載内容>
   ・飲食等があった年月日
   ・飲食等に参加した得意先などの氏名又は名称など
   ・飲食等に参加した人数
   ・飲食等を行ったお店の名前、住所など
   ・その他飲食費であることを明らかにする書類
   実務的には、上記の事を領収書に、請求書に記載するのが一般的です。
 2.2次会、3次会については、お店ごとに判断します。
 3.社内だけの交際費の飲食代は対象外です。
   逆に、社外の方1名、社内の方3名のように社外の方がいれば認められます。
 4.得意先の行事に際してのお弁当などの差入も該当します。
 5.飲食後のお店での「お持帰り用お土産」も該当します。
 6.ゴルフ場での飲食代は、飲食接待よりもゴルフが主となるのでこの規定には該当しません。又、観劇、旅行なども同様です。
 7.同業者団体等の懇親会は該当します。
 8.海外飲食費でも該当します。
 9.金額の判定は、税込経理の場合、税込金額で判定、税抜経理の場合、税抜金額で判定します。
 10.割り勘の場合、割り勘前の総支出額を参加者の人数で割って一人当たりの単価を計算します。

編集後記

今回の話はどうでしたか?この制度は、平成18年度からある制度です。既に適用している方も多いと思いますが、今回の増額改定に際して再度正しい知識を身につけましょう。