あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
3月19日 金融政策決定会合でマイナス金利を含む大規模緩和の解除が決まりました。
長期間のデフレ経済により、インフレ化、金利上昇化に対応できない
中小企業が多いような気がします。
今まで通りの競争主義による価格競争の経営では成り立たたなくります。
価格の追及ではなく価値の追求をできる経営が大切になります。
副業20万円以下でも住民税申告は必要
● 制 度 の 概 要
住民税の申告は、下記に該当する人を除き、その年の3月15日までに前年の
所得金額等を記載した市民税・県民税の申告書の提出が必要です。
・所得税のの確定申告をした人
・前年の所得が給与所得のみの人(注)
・前年の所得が公的年金等のみの人
・市民税が非課税となる人
(注)下記のような方は提出が必要です。
会社が給与支払報告書を提出していない人
給与所得以外の所得が20万円以下の為、確定申告が不要な人
● 副業について
会社員の人が、副業を行い副業の所得が20万円以下であった場合において、
確定申告をしない方が多いのではないかと思います。
所得税は、副業所得が20万円以下だと申告不要になっています。
しかし確定申告は不要になっても、住民税は、課税の対象になる為、申告は必要です。
住民税の申告をされてない方は、忘れずに住民税の申告を行いましょう!!!
編集後記
今回の話はどうでしたか?
所得が発生すると、所得税を意識する方は多いのではないかと思います。
今回のように、所得税と住民税で取扱いが違うことがありますので気を付けてつけましょう。