★あさぎり通信VOL.177 役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

ゴールデンウィークが終わり、今日から仕事初めですね。

長期のお休み中に普段できないことをされてリフレッシュをされた方も

多かったのではないでしょうか

あさぎり会計も4月28日から休みでした。

今日は、久々のお仕事なので、ゆっくりと仕事モードに気分を変えていこうと思います。

役員賞与が事前確定給与に該当しない場合

● 制 度 の 概 要

役員給料は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の

3つのどれかに該当する場合に損金算入になります。

この中の事前確定届出給与については、職務執行期間の開始日から1か月以内等の

所定の時期までに、所定の事項を記載した届出書を税務署長に提出しなければいけません。

この制度は、社会保険料の削減の対策として利用されている会社が多いです。

単に社会保険料削減の為にこの制度を利用することについては、賛否両論があるところです。

● 実 務 上 の 留 意 点

賞与引当金処理による事前確定給与は対象外

会計上、決算時に賞与引当金として計上する会社があります。

賞与引当金は、将来の費用について、当期以前の事象に発生している可能性が高く、

金額を合理的に見積もることができる場合に計上します。

この為、賞与引当金は、過去の職務執行期間における引当金としてみなされ、

事前確定給与に該当しなくなります。

事前確定給与は、職務執行期間開始日から1か月以内事前に届け出る制度の為です。

令和5年2月3日採決 仙台国税不服審判所では、賞与引当金が

事前確定給与に該当する判決がでました。

あくまで個別事情が考慮されての判断なので基本的な考え方は変わっていません。

トラブルを避けるため、取締役等の議事録で、職務執行期間、金額などを

明確にしておくことが大切です。

決算時に賞与引当金を計上して役員賞与を支給している会社は気をつけましょう!!!

編集後記

今回の話はどうでしたか?企業会計と税務会計では、考え方が異なることがあります。

正しく企業会計をしてる場合に、税金を無駄に支払うことがあるので気をつけましょう。