★あさぎり通信VOL.180 加給年金と振替加算について

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

今月から定額減税が始まりましたが混乱してないでしょうか?

サラリマ-ンなど給料を貰う方は何の苦労もないですが支払い者側の処理は大変だと思います。

何かミスがあっても年末調整等で帳尻は合うので大目に見てもらいたいです。

しかし現政府のセンスの無さが浮き彫りです。

恒久的な制度ならともかく単年度の制度でここまで複雑にする意味が全く理解出来ません!

色々な意味で次の選挙が楽しみです。

さて本日のテーマは「加給年金」についてです。

先日、お客様から聞かれ私は知りませんでした。

知らない方も多いと思いますので該当する人は是非申請して下さい。

加給年金と振替加算について

● 加 給 年 金 に つ い て

(概要)

厚生年金保険の加入(掛金)期間が20年以上の方が65歳到達時点で一定の配偶者や子を

扶養している場合に年金額が加算される制度です。

厚生年金の仕組みなので自営業者などは対象外

尚、適用を受ける為には届出が必要です。

(対象者の要件)

・生計を維持されている配偶者で、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)

・生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子

 尚、同居等

(年金加算額)

加算額は、年間で配偶者と1人目・2人目の子については各234,800円

3人目以降の子は各78,300円。

更に、令和6年4月から配偶者の加給年金の額には、受給者(本人)生年月日に応じて、

上記金額に34,700円から173,300円が特別加算されます。

(その他)

令和4年4月以降は、配偶者が在職老齢年金や特別支給の老齢厚生年金を受給する資格を持っている時点で、

配偶者の加給年金を受け取ることができなくなりました。

尚、一定の要件を満たす場合には経過措置により引き続き支給されます。

● 振 替 加 算 に つ い て

上記規定により受給者が加給年金を受け取っていた場合に、

その対象者である妻(夫)が65歳になると、加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)

自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

これを振替加算といいます。

要は、ご主人(妻)に加算されていた年金は無くなるが、妻(夫)自身が貰う年金に

一定額を加算してくれる制度です。

尚、加算される金額は、妻(夫)の生年月日によって 15,732円~234,100円です。

以上ですが、上記いずれの制度も少し複雑なので年金事務所に問い合わせるか、

下記、日本年金機構のHPを参照して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html#cmsfurikae

編集後記

今回の話はどうでしたか?

本人の所得制限が無いので意外に受給出来る方が多いのではないでしょうか?

税金や補助金など知らなければ損する話は沢山あります。

今後も税金の事は勿論、それ以外でもお得な情報をお伝え出来るように頑張ります。