あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
ちょうど半年が過ぎましたね。
今年は、なぜか平日が晴れて週末が天気が悪い週が多いような気がします。
特に日曜日が雨のイメージがあります。
子供と遊びに行けない日が多いですね
定額減税のポイント
● 制 度 の 概 要
定額減税は、所得税3万円 住民税1万円合計4万円が控除される制度です。
控除しきれない金額がある方は調整給付が行われます。
調整給付は、定額減税可能額が令和6年度推計所得税、住民税を超える方に対して
市区町村がこの超える額を支給する制度です。
調整給付の対象となる方は、この扶養家族等分を含めると約3,200万人いるといわれています。
日本の人口の約25%になります。
住民税が非課税世帯の方は、1世帯10万円(18歳未満の子供がいる場合一人5万が加算)が給付されます。
定額減税、調整給付のポイントについて下記に記載しました。
● 実 務 上 の ポイント
定額減税
1.複数の会社等から給与の支給がある方は、年末調整の対象となる
主たる給与の支払い者のもとで減額されます。
つまり6/1日現在で源泉徴収税額表の甲欄で計算している給与から定額減税が行われます。
2.アルバイト等の方で6月に給料がない方は、7月以降の給料で減額されることになります。
3.育休中等により給料がない方については、復帰後の給料から減額されることになります。
4.給与支払明細書に定額減税の記載が必要ですが、明細書に記載できない場合には
別紙書類で渡されてもOKです。
5.給与収入が2,000万円以上の方は定額給付の対象外ですが、6月の給料からは
定額減税が行われます。確定申告で精算することになります。
6.夫婦共働きで扶養親族がいる方は、夫の給与が2,000万円以上の場合は定額給付の
対象外とですが、妻の方で定額給付を受けることも可能です。
5.個人事業主の方は予定納税から定額減税が行われますが、扶養親族分も含めて
定額減税を受けたい場合には、減額申請が必要です。第1期分の減額申請期限は7月31日です。
調整給付
1.市区町村が対象と見込まれる方には夏以降から書類を送付する予定です。
申請期限があるので気をつけましょう。
2.給付額は、令和5年の所得に基づき計算が行われ、
令和6年度の所得税から控除できないと見込まれる金額が給付されます。
この為、令和6年度の所得税が増えると、過大給付なる方もいますが、
返還義務はありません。
1万円単位の支給となるため、給付額が1万1千円の方は2万に切り上げられます。
3.定額減税の実額とこの調整給付額の合計額が不足している場合には、
令和7年以降に調整される予定です。
編集後記
今回の話はどうでしたか?定額減税は複雑で実務者からは評判が良くない制度です。
電気代などの補助金制度も5月で中止になりすぐに再開するなど
場当たり的な政策で岸田政権の無策ぶりが気になりますね。