あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
台風10号の影響はいかがだったでしょうか?
広島は経路が少しずれて影響は少なかったようです。
会社は、自然災害、変異ウイルスの感染など緊急事態に備え
平常時から対策を行うことが大切になります。
弊所では、金曜日は、全員テレワークに切り替えて仕事をしました。
中小企業は、目先の仕事を優先しがちです。緊急事態が起きたとしても
顧客の信用を維持し社員の雇用安全を確保する対策が必要だと思います。
インボイス制度の取りやめ
制度の概要
インボイス制度が、令和5年10月からスタートして制度の認知度、
実務的な対応が進んできました。
免税事業者でインボイス制度を選択された方の中には、あえてインボイス制度を
選択しなくてよかったと感じる方もいると思います。
そのような方はインボイス制度を取りやめることができます。
実務上の手続き
<適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書>
適格請求書発行事業者(インボイス発行者)の登録の取り消しを求める場合には
届出書の提出が必要です。
<提出期限>
インボイス制度を取りやめようとする課税期間の初日から15日前の日までに提出が必要です。
15日以内に提出すると翌々課税期間から登録の効力を失うことになります。
例えば、個人事業主の方は、令和6年12月20日(令和6年12月17日期限)に
この届出書を提出した場合には、令和7年は、インボイス制度を取りやめをすることができず、
令和8年から取りやめすることになります。
<提出期限の対策>
原則的な方法よりも早くインボイス制度を取りやめたい場合には、
事業年度の変更で対応することが出来ます。
例えば3月決算法人が早めにインボイス制度を取りやめたい場合には、
9/2に上記の届出書を提出して10月決算に変更すると10月からインボイス制度を
取りやめることが可能になります。
(ただし、下記の提出できない期間がある為注意してください。)
法人の決算時期の変更をしなくても、消費税の課税期間特例選択制度があり、
消費税の課税期間を3か月ごと又は1か月ごとに変更することは可能ですが、
その都度税務申告が必要になる為、事業年度を変更することをお勧めします。
<納税義務の免除の特例>
ただし、令和5年10月1日を含む事業年度以後の事業年度で免税事業者が
インボイス制度を選択された場合には、2年間消費税の納税義務者と
ならないといけないので注意が注意が必要です。
つまり、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、
納税義務が免除されません。
<注意事項>
消費税課税事業者選択届出書を提出し、インボイス制度を選択した事業者が
免税事業者に戻る場合には、上記の届出書だけでなく「消費税課税事業者
選択不適用届出書」が必要です。
つまり課税事業者選択届出事業者が免税事業者になる場合には、
インボイ制度を取りやめするだけでなく、課税事業者選択不適用の提出が必要です。
編集後記
今回の話はどうでしたか?税務申告の中には、提出期限が必要な様々な申請書、
届出書があります。
提出期限が遅れると制度を採用できなくなります。
税務申告については、税理士に相談しましょう。