あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
9月になり暑い日が終わり、やっと涼しくなりそうですね。
先週、北海道の紅葉を見に行ったのですが、気温がなんと0度でした!!!
広島と北海道ではだいぶん違いますね!!!
消費税免税事業者になる場合の対策
制度の概要
消費税は、一定の場合(インボイスを選択した場合、特定期間における
課税売上高の判定など)を除き、消費税の納税義務の有無は、
2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定をします。
例えば、個人事業者で令和6年度は、令和4年度(1/1~12/31)、
法人で令和6年10月決算法人の場合、令和4年10月決算事業年度の課税売上高で判断します。
仮に、今期1億円の売上が発生したとしても、2年前の課税売上高が
1,000万円以下だど納税義務はありません。
今回の対策の内容は、課税事業者である法人が、免税事業者になる場合の対策についてです。
実務上の対策
まず、上記で2年前の事業年度の課税売上高で納税義務の判定すると説明しました。
では具体的対策として事業年度を変更しなかった場合と変更した場合で考えています。
事業年度の変更しなかった場合
R5/11/1~R6/10/31 課税売上900万円
R6/11/1~R7/10/31 課税売上900万円
R7/11/1~R8/10/31 免税事業者
※R7/11/1から免税事業者になります。
事業年度を変更した場合
R5/11/1~R5/11/30 課税売上75万円(年換算900万円)
R5/12/1~R6/11/30 課税売上900万円
R6/12/1~R7/11/31 免税事業者
※この事業年度は、上記の1か月の事業年度を年間して判断をします。
この為、R6/12/1から免税事業者になります。
詳しくは、法人の場合、2年前の事業年度が1年未満の場合には、
事業年度開始の日の2年前の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間になります。
※事業年度を変更をすると早くから免税事業者になることができます。
今回の例の場合で、R6/12以降に不動産売買などで課税売上が発生する場合には
事業年度の変更により免税事業者になり納税額が大きくかわります。
編集後記
今回の話はどうでしたか?事前に対策をするかしないかで消費税は大きくかわります。
消費税の納税があるかないかで資金繰りが大きくことなります。