あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
さて、今回の内容は、相続税の話です。
平成27年度より、相続税の基礎控除額が大幅に下がり、その影響が出ています。
弊所でも、改正前までは相続税に無縁であった方の申告のお手伝いをしましたし、
これからさらに増えて行くと予想されます。
ただ、この新たに相続税がかかり始めた層の方は,ちょっとした工夫で相続税の申告が不要となります。
その代表的な工夫は贈与ですが、その他の方法についても設例で話を進めて行きます。
勿論、元々相続税の心配があった層の方にも有効な話です。
前提
今更ですが、相続税は、一定の基礎控除額があり、財産から借金を差し引いた金額が、その基礎控除額を超えると相続税がかかります。
逆に言うと、基礎控除額以下にしておけば相続税の心配は無くなるわけです。
ちなみに、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですよね。
では、前提条件を以下の様に設定して話を進めて行きます。
〇 家族構成:父・母・子2人で父が死亡し相続発生
〇 自宅不動産3,000万円(土地2,500万円・家屋500万円)
〇 預貯金3,000万円
相続財産の合計6,000万円で確認してみましょう!
具体的方法
何もしなかった場合には、相続税が120万円かかります。
改正前までは、基礎控除額が8,000万円あったので、関係無かったのですが!!
今回のケースでは、基礎控除額(4,800万円)を超えた1,200万に対して相続税が発生します。
この、1,200万円を何とかすればいいのですが・・・・
具体的方法1
毎年、贈与税の非課税範囲内で贈与する。
贈与税は、貰う人1人当り年間110万円まで非課税です。
一機に財産を減らそうと思えば、子供だけでなく、子供の配偶者や孫にも贈与すれば、1,200万円位なら2~3年で減らす事が可能です。
具体的方法2
終身保険の生命保険に加入する。
死亡保険金の受取は、500万円×法定相続人の数までの金額が非課税です。
今回のケ-スでは、1,500万円までは非課税です。
預貯金1,500万円を生命保険に替えておけば問題解決です。
具体的方法3
配偶者控除の特例を利用する。
上記1.2の対策をしなかった場合には、配偶者控除の特例を利用し、配偶者が全ての財産を取得すれば相続税は発生しません。
1億6,000万円までの財産を配偶者が取得した場合には相続税がかかりません。
具体的方法4
小規模宅地の特例を利用する。
この特例は、一定の相続人が自宅を相続した場合には、敷地面積100坪までは、評価額から80%減額してくれるという特例です。
今回のケ-スでは、2,500万円の敷地の評価が80%減額(2,000万円)されて500万円の評価となり、相続税がかかりません。
ただし、上記3.4の特例は、相続税の申告が必要なので注意して下さい。
以上から、まずは1の贈与と2の生命保険の利用すれば、相続税の心配は解消されるという事です。
3.4の特例は、申告を伴うので、まずは、1.2を検討しましょう!
編集後記
今回の話はどうでしたか?
当たり前じゃん、と思った方も居るかもしれませんが、未だ相続税は無縁と思っている方が多く、結局気づかないまま、知らないまま相続を迎え、相続税が発生するケ-スが多々あるんだと思います。
知らぬが損、知っていればやる話なのでしょうが・・・・
逆に、知っていて実行されていない方は、今すぐ実行しましょう!
贈与・生命保険を利用すれば、相続税の申告自体が不要になるんですよ!!
又、上記3.4の特例を利用すれば、相続税はかかりません。
ただし、申告が複雑なので、税理士に頼む羽目となり、税金はかかりませんが、税理士報酬が何十万とかかり、税理士だけが儲かってしまいます(笑)
そこで!!
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