おはようございます。
あさぎり会計事務所の藤田です。
今回は、前回に続き相続関連のお話です。
節税目的のためだけの養子縁組が有効か無効か争われた訴訟について、
平成29年1月31日の最高裁の判断をご紹介します。
最高裁の判断では、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」という見解でした。
訴訟の内容
○ 被相続人(祖父)が亡くなる1年前に当時1歳の孫(長男の子)と養子縁組。
○ 被相続人の死亡後、長女と次女が養子縁組の無効を提訴。
第一審は、有効
↓
第二審は、無効
↓
最高裁は、有効
今回の訴訟での最大のポイントは、「養子縁組が当事者の意思があったかどうか」だったようです。
最高裁は、養子縁組の動機が節税目的のためだけでも、
当事者の意思があれば問題ないとの結論を出しました。
これはかなり衝撃的でした!!!
最高裁のお墨付きを得たので、
これ以降、相続税対策・遺産相続対策で養子縁組を活用される方が増えるかと思います。
以下でそれぞれの効果を説明します。
養子縁組の対策効果
<相続税対策>
養子縁組により、相続人が1人増えると
■ 基礎控除額が600万円増える
■ 生命保険金の非課税金額が500万増える
■ 退職金の非課税金額が500万円増える
■ 相続税の税率が下がる
このように、節税効果は大きい為
民法上養子縁組は何人でもできますが、
税務上では養子として認められる人数には制限があります。
実子がいる場合 1人
実子がいない場合 2人
○ 具体例
前提条件 : 相続財産 3億円(うち生命保険金1,500万円)
相続人 2人(実子)
養子縁組前(相続人2人) 相続税総額 6,520万円
養子縁組後(相続人3人) 相続税総額 5,159万円
相続税の節税効果 1,361万円
このようになります。
養子縁組をするだけで、相続税が1,361万円も安くなります。
<争族対策>
養子縁組を行うことにより、相続分が下がります。
下記の具体例でも、養子を増やすと一人あたりの相続分が下がっています。
○ 具体例 (相続財産3億円の場合)
相続分
養子縁組前 相続人2人(子のみ) 1.5億円/一人 (1/2づつ)
養子縁組後 相続人3人(子2人 養子1人) 1億円/一人 (1/3づつ)
被相続人の死亡後、遺産相続の際の一人当たりの相続分が下がります。
(注)遺産分割は、原則相続人同士での話合いで分割内容を決めます。
裁判で争いになった場合には、相続分で分割されることが多いです。
編集後記
弊所でも、相続税対策として養子縁組を提案することはよくありますが
お客様によっては養子縁組に抵抗がある方もいらっしゃいます。
したがって、無理に養子縁組をする必要はないと思います。
養子縁組を行う場合には、養子縁組による効果を具体的な数値で確認し、
検討することをお薦めします。
養子縁組の手続きや民法上の取扱いについては
今後も掲載していきますので、どうぞお楽しみに!