あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
早いもので今年最後のメルマガとなりました。
個人的に、今年は、辛く大変な事があり最悪の1年でした!
皆様はいかがだったでしょうか?
来年はいい年になればと思っています。
又、改めて今年1年メルマガを拝読頂きまして本当にありがとうございました。
来年以降も続けていきますので引き続き宜しくお願いします。
さて、本日のテ-マですが、「法定相続情報証明制度」のご紹介です。
制 度 の 概 要
「法定相続情報証明制度」と言うものをご存知でしょうか?
この制度は平成29年5月29日より始まり、最近では銀行等でも認知されてきており、
相続手続を行う時に非常に便利な書類です。
何か難しい言葉ですが、一言で言うと、亡くなった人と相続人との間柄を証明してくれる書類です。
では、これによって一体何が便利になるのかメリットをまとめてみました。
(メリット)
〇 戸籍謄本等の大量の書類が不要となる
〇 無料で何通も発行してくれる
→この書類が無い場合に、亡くなった人の不動産や銀行口座、証券口座が多数あり、
その相続手続きを行う場合には、その都度、戸籍謄本等の大量の書類が必要となり、
非常に手間とコストがかかっていました。
また、銀行等によっては、コピ-でも可能な場合もありますが、
その場合にも原本を一旦預ける為、その原本の還付までに時間がかかる為、
手続き終了までに非常に時間を要していました。
では次に、「法定相続情報証明制度」によって行える相続手続きの一覧です。
(法定相続情報証明制度で対応できる手続)
〇 金融機関(預貯金の相続手続き)
〇 証券会社(有価証券の相続手続き)
〇 法務局(不動産登記等の手続き)
〇 保険会社(保険の手続き)
〇 運輸支局(自動車の名義変更の手続き)
〇 税務署(相続税の申告)
ほとんどの相続手続きが完了するのではないでしょうか!
作 成 方 法
上記でメリット等を解説しましたが、次に取得までの流れです。
ステップ1
必要書類を集める
ステップ2
法定相続情報一覧図を作成する
ステップ3
上記、1.2の書類と、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を法務局に提出する。
書類を法務局へ提出後、1週間位で出来る
問題は、1の書類を集める作業と2の法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)の作成かもしれません!
尚、必要書類の種類及び法定相続情報一覧図の雛型(ワ-ド・エクセル)は
法務局のHPにあるので参照してください。
一回は頑張らないといけないですね!
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
私も、相続手続きについては、仕事でも個人的にも経験がありますが、
非常に手間で時間がかかります。
「法定相続情報制度」を利用する事によって、手間と時間が軽減されると思います。
2度手間3度手間だったり、最初から言ってよ!と言う事態が頻発しますので、是非、この制度を活用してみて下さい。
尚、弊所では、戸籍収集も含めて「法定相続情報証明制度」の作成のお手伝いを行っています。
気になった方は、相談してください。