★あさぎり通信vol.79 非居住者からの不動産を購入した時の注意点

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

早いもので3月年度末になりました。

最近は、何処に行ってもコロナウイルスの話題ばかりでパニック気味なのが気掛かりです!

学校が休校になったり、各地のイベントが中止になったり、

又、確定申告の申告期限の延長など色々な所に大きな影響が出ていますね。

その影響等で製造業や観光業や飲食業などが大打撃です!

国の緊急的な措置として、

日本政策金融公庫が、旅館業、飲食店業に緊急貸付を実施しているので検討してみて下さい。

おそらく今の状況であれば、対象業種も増えると思いますので、HPを細目に確認してみて下さい。

因みに、過去の感染症の収束時期を調べてみると

SARSは9ヶ月(11月―7月)、MARSは7ヶ月(5-12月)かっかています。

過去の例からだと素人的にも半年はかかりそうだと感じます。

何だかオリンピックも危ういですね!

1日も早く収束して欲しいものです。

今回は、前置きが長くなりましたが、非居住者から土地等を購入した場合の注意点です。

制 度 の 概 要

最近、ヒヤっとした事がありました。

不動産を購入したお客様の確定申告をする為に、契約書を見ると売主が非居住者(注)でした。

実は、非居住者(注)から不動産を購入した場合には、

購入者は、支払金額の10.21%の源泉徴収をして、国に納めないといけないのです。

結果的には、今回の取引は仲介業者がちゃんと処理していた為、事なきを得ました。

仮に、源泉徴収して納めていなかったら、一旦10.21%を納付し、その後、売主にその金額を請求する事になります。

売買後に直ぐに気付けばいいのですが、

通常は、今回の様に確定申告で税理士が見た時や、税務署が気づくケースが大半です。

長い場合だと取引後1年とかになると思います。

法律的には、相手から貰えますが1年も経って、

しかも外国に住んでいる人に支払ってもらえるか疑問です!

1億円の物件だと1000万円も自腹を切らないといけなくなる可能性があります。

しかも、加算税・延滞税も発生します。

因みに、この話を不動産屋さんに情報提供しましたが知らない業者が大半でした。

最終的な責任は仲介業者なのか本人なのかは分かりませんが、

相手が非居住者(注)の場合には気を付けて下さい。

(注)非居住者と何回も出てきましたが、定義は、日本国内に1年以上住所のない個人を言います。

したがって、外国人=非居住者ではありません。

逆にハワイ在住の日本人は非居住者になります。

ポイントは住所が日本なのか外国なのかを注意しましょう!

ただし、個人が、自己の居住の為に購入した場合(1億円以下)には源泉徴収は不要です。

そ の 他 の 非 居 住 者 と の 取 引 の 注 意 点

その他に、非居住者に不動産の賃借料を支払う時には、20.42%の源泉徴収義務があります。

大家さんが非居住者の場合には注意が必要です。

ただし、個人が、自己の居住の為に借りた場合には源泉徴収は不要です。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

最近は、中国人投資家など非居住者との取引も増えてきています。

知らないと後で、大変な事になるので相手が非居住者だったら不動産屋等の人任せにせず注意しましょう!