あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
昨日は、楽しみにしていた半沢直樹が放送延期になりガッカリした人も多いのではないでしょうか?
8月中旬頃からコロナが少し収まり気味だったのですが影響はある様ですね!
秋、冬に向けて第3波が来ない事を祈るばかりです。
また、最近、街や歩いている人を見かけるとマスクをしていない人が増えているのが心配です。
ワクチン等が出来るまでは、1人1人が感染予防に気を付けましょう。
さて、今回のテーマですが
2021年3月で期限切れになる優遇税制
についてです。
例年であれば、期限が来る前に延長される事が多いのですが、コロナの影響で国の財政が圧迫している為、
税収確保の為に、延長されないかもしれません。
以下、参考にして下さい。
期限切れになる優遇税制
●商売に関する税制
〇 中小企業経営強化税制
一定の設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%を税額控除
〇 中小企業投資促進税制
機械装置等の導入の際に、取得価額の30%の特別償却または7%を税額控除
上記の2つはいずれも設備投資を行った時の優遇税制です。
〇 自動車税の軽減
電気自動車等については、自動車税等が、軽減されたり非課税になる制度。
● 生活・暮らしに関する税制
〇 教育資金贈与の非課税
父母や祖父母から子や孫が教育資金の一括贈与をした場合に1,500万円までは贈与税が非課税になる制度。
この制度は、緊急的な相続税対策としても活用できます。
〇 結婚・子育て贈与の非課税
父母や祖父母から子や孫が結婚や子育て資金の一括贈与をした場合に1,000万円までは贈与税が非課税になる制度。
〇 住宅取得資金の贈与
自宅を新築等する為に父母や祖父母から資金を贈与してもらった場合に
一定金額(注)までは贈与税が非課税になる制度
(注)2021年3月までの契約1,000万円(省エネ住宅1,500万円)
2021年12月までの契約700万円(省エネ住宅1,200万円)
適用期限は2021年中です。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
商売に関する設備投資減税については、コロナで停滞した企業活動を推奨する為に延長される気がします。
ただ、教育資金や住宅取得資金の贈与などについては、従来から金持ち優遇税制との批判もあるので
延長されないかもしれません。
消費税や所得・法人税などを露骨に増税するよりは、期限が来る優遇税制を予定通り終了する方が
国民感情を逆なでせず、政府としては実行し易いと思います。
検討されている方は急ぎましょう!