あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
寒い日が続きますが体調の方はいかがでしょうか?
年が明けても新型コロナウィルスが収まらないですね!
日本のワクチン接種はまだ先のようですしまだまだ続きそうです。
感染拡大 → 緊急事態宣言で締付 → 緩和で解除 → また感染拡大 → 再度緊急事態宣言 →・・・・・
この繰り返しなんでしょうね!
ただ、緊急事態宣言が出ても何となく緊張感が薄れていて、
去年の4月の時の様な効果は期待出来そうもない気がします!
いい加減この話題をスル-したいのですが当分続きそうなのでご了承下さい。
前置きが長くなりましたが、本日のテ-マは令和3年度税制改正です。
令和3年度税制改正
● 税 制 改 正(個 人 関 係)
令和3年度の税制改正ですが、現時点は与党の改正大綱なので正式決定ではないですが、
例年、この税制改正大綱がそのまま法案として可決します。
今回は、税制改正の中で影響のありそうなもののご紹介です。
〇 住宅ローン控除(減税)
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長する。
適用時期は、令和 3年1月1日から令和 4年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。
尚、契約の時期については縛りがあります。
〇 退職所得控除住宅ローン控除(増税)
勤続年数5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金について、収入金額から退職所得控除額(注)を控除した残額のうち、
300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されます。
(注)勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
この規定は、令和 4年分以後の所得税について適用されます。
尚、役員等については、勤続年数が5年以下の場合には、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の全額に課税されます。
〇 教育資金の一括贈与の非課税(増税)
(1)贈与者の死亡時の取扱い
贈与者死亡時に、贈与資金のうちに教育資金として使い切っていない金額(残額)がある場合
(改正前) 贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象
(改正後) 全ての贈与に係る残額が相続税の対象
ただし、受贈者が下記のいずれかに該当する場合は対象外
・ 23歳未満である場合
・ 学校等に在学している場合
・ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
尚、この改正は、令和3年4 月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、
適用期間を令和5年3月31日までの2年間延長する。
(2)受贈者が孫・ひ孫の場合の相続税額の2割加算の適用
贈与者死亡時に受贈者である孫・ひ孫に使いきっていない金額(残額)がある場合
(改正前) 2割加算の適用なし(贈与者死亡前 3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税の対象)
(改正後) 2割加算の適用あり(全ての贈与に係る残額が相続税の対象)
上記の改正は、令和3年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用し、
制度の適用期間を令和5年3月31日まで、2年間延長する。
また、上記(2)の改正は、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度も同様の改正となります。
〇 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税(減税)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を
令和2年4月~令和3年3月契約分と同額に据え置く。
● 税 制 改 正(法 人 関 係)
大きな目玉となるような改正は特にありません。
主なものは今までの制度の延長です。
〇 所得拡大促進税制(減税)
一定の要件を見直して2年間延長。
〇 中小企業向け投資促進税制(減税)
中小企業者等が一定の設備投資を行った場合の税額控除控除等の優遇措置を一定の要件を見直して2年間延長。
〇 中小企業者等に対する軽減税率の延長(減税)
中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%を令和5年3月31日までに開始する事業年度から2年間延長。
〇 税務関係書類における押印義務の見直し
相続税関係の一部の書類を除いて、税務関係書類の押印が必要なくなりました。
この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用しますが、
施工日前であっても実質的に押印を不要とするような柔軟な対応がされています
また、地方税についても同様の措置が取られます。
編 集 後 記
今回の改正は、新型コロナウィルスの影響なのか増税・減税共に小粒な改正です。
来年或いは再来年以降、コロナ収束後にコロナ対策で支出した資金の回収の為に増税は避けれらそうもありません!
まあ、先の事を考えても仕方ないので、今は、とにかくコロナに対する施策をしっかり行ってもらいたいですね。