あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
今月は、祝日がない為、労働日数が多いですね
「労働の秋」ですね
一生懸命,真面目にコツコツ仕事をしましょう。
なんて、休むことも大切ですがね
コロナ禍でテレワークなどが進み、働き方が大きく変わりました。
コロナ禍の影響で労働生産性の向上により、無駄に働く時間が少なくなったような気がします。
テレワークが進み、子供が帰った時、家に親がいるのは子供にとって良い環境だと思います。
さて、今日のテーマは使用人兼務役員です。
使用人兼務役員の報酬
● 制 度 の 概 要
使用人兼務役員は、役員のうち部長などの使用人としての職制上の地位を有し、
かつ常時使用人として職務を従事する人のことです。多くの中小企業の場合、取締役であっても、
実態は、使用人としての業務を行っている方が多いのではないかと思います。
ただし、下記の様な方は、使用人兼務役員としては認められません。
〇代表取締役など
(肩書が社長、副社長、会長、専務、常務など)
〇会社の使用人としての職務の実態があること
〇同族会社の親族でないこと(一定の場合を除く)
〇上記のほか一定の株式を保有している方
使用人兼務役員の場合には、使用人として支給する臨時手当、賞与などは損金計上が認められています。
皆様は、中小企業の役員報酬が毎月定額でないと損金計上ができないと思われていないでしょうか。
間違った知識により、無駄に税金を支払うことがないようにしましょう。
● 制度の内容
中小企業の役員報酬は、法人税法上「定期同額給与」又は「事前確定届出給与」の要件に該当する場合のみ
損金計上が認められています。
〇「定期同額給与」とは、毎月同額の役員報酬を支給する方法
〇「事前確定届出給与」とは、税務署に年間役員報酬の額を定めて届出を行い、
届出通りに支給した場合に損金計上が認められる方法
中小企業の役員の中には、使用人兼務役員の方がいます。
使用人兼務役員の報酬は、使用人としての報酬と役員としての報酬の合計額となります。
使用人としての報酬は役員報酬ではないので、変動しても損金計上が可能です。
また、賞与を支給することも可能です。
税務上、使用人分の報酬が損金計上が認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。
〇他の社員と同じ日に支給していること
〇賞与、臨時手当が、社会通念上妥当な額であり他の社員と比べて著しく不公平でないこと
尚、使用人兼務役員の賞与などは、税務調査の対象になりやすいので対策として、
算定根拠などを書面で残すようにしましょう。
また、使用人兼務役員の使用人部分の給与については、労働保険の対象です。
使用人兼務役員が退職した場合には、失業保険などの支給も対象になります。
雇用調整助成金の対象にもなります。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
中小企業の場合、取締役でも実態は使用人に該当するケースも多いと思います。
何も考えずに、取締役にした為、税務上や労働保険上の処理を役員扱いで
されている方が多いのではないでしょうか?
正しい知識を身に着け、使用人兼務役員のメリット、デメリットを理解して適切な処理をしましょう。