今回の内容は、「節税」「脱税」「租税回避行為」の違いです。
少し難しいですが今後「節税」の話をする時には非常に大事なので頑張って読
んで下さい。
■ 税務・経営得ダネ情報 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
今回のテ-マですが、その前に・・・・
税務の話は専門的用語も多々あり難解な部分もありますが、極力専門用語は
使わず分かり易すさを第一にお伝えしていく予定です。
井上ひさしさんの言葉ですが「むずかしいことをやさしく、やさしいことを
ふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなこと
をゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」が、モット-です。
ではではやっと本題です「節税」と「脱税」と「租税回避行為」の違いについて
1.節税=法律順守=白
法律に定められた事柄で、形式的にも実実体的に問題ない取引行為。
(例)
・青色申告を適用すれば、減価償却費の有利な償却(30万円未満は即経
費に出来るなど・・・)が使えるとか
・青色申告を適用すれば、赤字が出た場合に、その赤字を翌年以後の黒
字に充当出来るとか
・個人が住宅をロ-ンで購入した場合にローン残高の一定額を税額から
控除出来るとか
・居住用の家屋を売却して利益が出た場合、3000万円までなら税金がか
からないとか・・・たくさんあります。
今後、節税方法については色々とお伝えする予定ですが、とにかく知って、
利用すれば税金が安くなるといったものです。
2.脱税=法律違反=黒
脱税とは「偽りその他不正な行為」とされている。
売上を隠したり、架空の経費を計上したりと明らかに人為的、自発的であ
り、税金逃れをしようという意図が見え見え、論外。
法律違反で、議論の余地は全く無く、今後あまり書く事はないでしょう。
3.租税回避行為=法律範囲内だが形式のみ=黒
これが非常に難しくて実務では問題となる・・・・
上記1の「節税」との区別が正直難しい場合もあります。
何が、問題かというと形式上は、法律違反ではないという事。ただ、法律
を盾に明らかに不当な税金逃れをしようとする取引行為です。
例えば、上記1の居住用の家屋を売却したら3000万円の控除が受けれます
が、この法律には何年住めば居住用になるかの定めはありません。(1日で
も住めば法律上はOKになっちゃう・・・)
なので、この特例を使う為に、一旦居住して売却すれば、形式的には住ん
でいるから居住の要件は満たし、3000万円控除出来てしまうんです。
だから、極端な話1日でも住んで売却すれば法律違反じゃないよね、問題な
いよね、この適用を受ける事が出来るよねみたいな取引行為です。
ただ実体が、税金逃れの為に、住んだとなれば問題ですよね。
そういう理不尽(1日しか住まないなんて普通ないですよね)な常識で考え
られないよう行為が「租税回避行為」として認定され追徴課税の対象となる
場合があります。
今回は、この件についてはこれ以上言及しませんが、この様に、税務は法
律の中で、細かく規定していないので、俗に言うグレ-部分が発生し、この
様な問題になったり、逆手に取って不当に税金逃れするケ-スがあります。
「租税回避行為」と認定されない為の、キワ-ドは「経済合理性」です。
お客さんにも良く言うのですが、形式だけではなく、何故その様な行為を行
ったのかという「経済合理性」という理屈・説明が絶対必要です。
今後この言葉はたくさん出ると思いますので覚えて下さい。
また、逆にどうすれば「租税回避行為」と言われないか、否認されないか
が知りたいと思うのではないでしょうか??
過去の判例・裁決事例、経験等を基に私見にはなると思いますが今後書いて
いく予定です。また、逆に「節税」で大丈夫だと言われているのものが、実
は「租税回避行為」に該当する、しそうな事案がたくさんあります。
その様な悪い事案に引っかからない様にお知らせしようと思っています。
胸を張って「節税」したいですからね。
否認されたくないですからね。
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
今回は少し難しい話だったでしょうか??
今後の話の為の基礎と思ってお許し下さい。