本日の内容は、「経営者保証に関するガイドライン」です。
中小企業が銀行からお金を借りる時の個人保証の取扱いです。
経済産業省等が作成し、平成26年2月1日よりスタートさせています。
詳しい内容等々は以下の通りです。
■ 経営者保証に関するガイドライン ━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【経営者の連帯保証が不要となる場合】
○ 法人と経営者個人が明確に区分・分離されている場合
○ 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上の範囲を超えない
○ 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能
○ 法人から適時適切に財務諸表等が適用される
○ 経営者等から十分な物的担保の提供がある
以上、全部を満たす必要はないですが多く満たしている方が対象となり
やすい。
現実問題としては、ハードルが高いですね-
ちなみに、日本政策金融公庫では、マル経融資(無担保無保証 2,000
万円)新規創業者融資制度(無担保無保証)があります。
【保証債務の整理について】
多額の個人保証を行っていても、早期に廃業などを決断した際に一定の
生活費等を残すことや「華美でない」自宅に住み続けられることが出来
る様に検討
このガイドラインは、万が一の時には使えるかも・・・・
【まとめ】
日本の中小企業が銀行からお金を借りる時は、代表者が連帯保証になる
のが一般的です。
なので、会社が順調な時はイイですが、会社が返済出来ず倒産等した時
には、個人も一緒に沈まないと(自己破産)いけません。
今回の話はあくまでもガイドラインなので法的拘束力はないが、中小企
業庁と金融庁が作成したものなので銀行に対する影響力はあります。
今後の流れとしては、代表者の個人保証を取らない方向なので、銀行に
交渉してみましょう。
ただ、銀行のリスク対策として金利は上昇するでしょうが・・・