★あさぎり通信vol.10 役員・従業員に支給する食事代の負担金

おはようございます。

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

すっかり春らしい気候になりましたね。事務所の中は汗ばむほどですが…。

 

さて、今回のお話は、従業員に支給する食事代についてです。

 

■概要

役員、従業員(以下使用人という)の食事代は、本来は使用人が払う
べきものなので会社が負担した場合には、使用人の給与として所得税
が課税されます。

しかし、下記の場合には、所得税が課税されません。

会社負担は、少額で節税効果は小さいですが、使用人にとっては、日
々の食事代が抑えられる為、使用人からは大変喜ばれます。

■昼食代 残業時食事代

昼食代>

昼食代が、下記の場合には、所得税が課税されません。

尚、会社負担分は、経費になります。

1.食事代の半額以上を使用人が負担していること
 2.会社負担が、月額3,500円(税抜)以下であること

例:宅配の弁当(単価 500円)の場合、会社負担150円(22日分)に
したら使用人の負担は、350円になります。
350円で食事ができたらかなりうれしいですね

外食する人も、会社で食事するようになり使用人の親睦につながるか
もしれませんね。

<残業時の食事代>

会社が、残業した者に支給する食事代は、所得税の課税対象にはなり
ません。全額、会社の経費になります。

使用人の労をねぎらうためにも支給してはいかがでしょうか。

■編集後記

福利厚生の一環として、食事代の負担を考えてみてはどうでしょうか。

最近、求人の募集が難しくなっています。福利厚生を強化することに
より同業他社との差別化を図ることができ、採用しやすくなるかもし
れませんね。