おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
今年もあっと言う間に3か月が過ぎましたね!今年の目標は順調に達成出来ていますか?私は仕事の方は順調に消化出来ています。
さて、本日のテ-マですが、相続税の節税対策や遺留分対策で有効な「養子縁組」の話です。
養子縁組については、正直、私自身が曖昧に理解している所もあり、整理する意味も込めて弁護士さんの協力も得ながら、概要、注意点、実際に実務であった経験談などを解説します。
尚、全ての事を掲載すると非常に長くなるので、今回は概要だけの説明とさせて頂きます。
制度の概要
(概要)
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させる事をいう。
(養子縁組の種類)
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
(普通養子縁組)
一般的に利用される制度だと思いますが、実親との親子関係を継続したまま養親とも親子関係を結ぶことです。したがって、養子となった子供には両方の親(実親・養親)の相続権や扶養義務が残ります。
権利と義務が2倍になるという事です。
(特別養子縁組)
実親との法律上の親子関係を解消した上で養親と親子関係を結ぶ事です。ただし子供の年齢が6歳未満という制限があります。したがって、養子となった子供は、養親だけの相続権や扶養義務が残ります。
権利と義務は1倍です。
(養子縁組が認められる条件)
〇 当事者双方が、養子縁組をする意思がある事
〇 養親が20歳以上
〇 直系尊属(親や祖父など家系図で言えば上の人)は養子に出来ない
〇 自分より年上は駄目
〇 後見人が被後見人を養子にする場合は裁判所の許可が必要
〇 未成年者を養子にする場合には、夫婦揃って養親にならなければならない (注)養親が結婚していない場合には、当然1人だけで問題ない
〇 成年者を養子にする場合には、夫婦片方だけと養子縁組をする事が出来ます。ただし、養親にならない方の同意が必要となります。
〇 身内以外(配偶者の子供や孫)の未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可が必要
(手続きの方法)
〇 提出場所
・養子・養親の本籍地・住所のいずれかの市区町村役場
〇 必要書類
・届出書
・養親と養子の戸籍全部事項証明書1通ずつ(届出をする市区町村に本籍が無い時に必要)
・養親と養子の印鑑と本人確認書類
〇 注意点
・成年者2名の証人が必要
「結婚届」と同じような感じですかね~
(養子縁組解消の方法)
養親と養子の協議がそろえば養子縁組の解消は可能です。ただし、特別養子縁組の場合には、両者の協議では認められず裁判所の力が必要となります。
実の親子関係は縁が切れませんが、同じように特別養子縁組は相当に権利関係が強い制度という事でしょう。
留意点
(氏(名字)と戸籍が変わる)
養親の氏(名字)に変わり必然的に戸籍も変わります。ただし、結婚後に旦那の氏(名字)になっている奥さんが養子縁組した場合には名字も戸籍も変わりません。
(養子の子供の代襲相続権について)
養親より先に養子が死亡し、その後、養親が死亡した場合には、原則、養子の子供は代襲相続により相続権があります。
ただし、養子縁組をする前に生まれた養子の子供には、養親の相続権はありません。
以上、養子縁組の概要で、何処にでも書いてある、ありきたりな事をまとめてみました。
編集後記
今回は、養子縁組の概要説明だけとなり、正直パンチのない内容になってしまいました。
実際、実務で役立つ話、注意点、経験談は次回掲載しますので、今回は制度の概要をしっかり理解しておいて下さい。