おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
花がきれいに咲く時期です。
藤田家では中央公園で行われているグリーンフェスタでアジサイを購入し、庭においています。アジサイは、花が大きく、色が鮮やかで見ごたえがあります。地植えをし、毎年花の観賞が楽しめるように育てる予定です。
また、家庭菜園でイチゴ作りに挑戦しています。暖かくなり、やっと実がなり始めましたがうまく育ちません。意外と難しいですね。
さて、今回のテーマは、4月、5月、6月の給料が一時的に増額になると毎月給料から天引きされる社会保険料が増額してしまう、という話です。
説明と対策
<社会保険の仕組みの説明>
社会保険料は、会社が社員の給料から社会保険料を天引きし年金事務所に納める仕組みです。
社会保険料の負担割合は、会社と社員で折半となります。
この社会保険料の計算は、会社がその年の4月、5月、6月の給料を平均して届出書を年金事務所に提出し、年金事務所が、この届出書に基づきその年の9月から翌8月までの保険料を決定します。この保険料は、「健康保険 厚生年金保険の保険料額表」に基づき算出されます。この保険料額表は、等級別に保険料が定められています。会社から届出された平均給料をこの表に当てはめて保険料が計算されます。
下記のような原因等で一時的に給料が高い月がある場合には、4月、5月、6月の平均給与が高くなり、社会保険料が高くなります。
・残業手当で給料が一時的に増額した。
・能力給などの手当で給料が一時的に増額した。
変更届出について
尚上記の対象月以外でも、保険料額表に当てはめて3か月の平均給料の等級が上記で定めた平均給料の等級と比べて2等級以上の差が生じた場合には社会保険料を変更することになっています。
つまり、給料が増額、減額したとしてもすぐには社会保険料は変更出来ない仕組みになっているのです。
<対策>
・4月、5月、6月に業務が集中しないようにする。
・一時的な能力給などの手当は、支給月を変更するか又は賞与で支給する。
編集後記
社会保険料のことは、経営者、従業員の方も含めて気にしている方が多いのではないかと思います。
今回の様なケースに該当する場合には、支給方法などを検討されてみてはいかがですか。
今後のメルマガで、会社の役員の方で年金の支給カットを受けない方法についても記載しようと思います。楽しみにしていてください。