おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
さて、度々お話している税務調査ですが、GW明けから、件数が増えてきます。
これは、税務署の事務年度が7/1~6/30になっており、年度末に向けてのラストスパートだからです。
それに合わせて、本日の内容も、税務調査関連です。
概要
税務調査は嫌ですよね!
何とか回避できればいいのにと思った事はありませんか?
書面添付制度を利用すれば、税務調査が省略される可能性があります。
書面添付制度・・・・・とは?
書面添付制度とは、税理士が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出する事が出来る制度です。
この制度を利用すると税務署は原則、税務調査を行う前に、税理士に意見聴取(話合)をしなければいけないのです。
税務署側は、いきなり税務調査を開始できないのです。
(提出する場合のメリット)
○ 税理士との意見聴取の段階で疑問点が解消され税務調査が省略される場合がある
○ 税理士との意見聴取の結果、何か問題事項が発覚し修正申告をした場合
→ あくまでも税務調査に着手する前の自主的な修正申告となるので加算税が不要
延滞税はかかりますが加算税(本税の10%~40%)が要らないのは有難い・大きい
(提出する場合のデメリット)
○ 作成するのが手間なので嫌がる税理士もいる
税務署側の考え方
書面添付制度については何となくご理解頂けましたか?
では、書面添付制度が提出された場合に税務署側はどう思うのでしょうか?
○ いきなり税務調査に着手出来ないので手続きが面倒
→ 結果、税務調査に入る優先順位が下がるとも言われています
○ 税務署の税務調査に対するスタンスは、「実地調査率の向上」です。
「実地調査率の向上」とは、 調査による増差税額の多寡ではなく、
調査の件数を増やすことが命題のようです。
調査官1人につき調査件数のノルマがあるのです。
とにかく、調査件数をこなせ、増やせなのです。
ここで、書面添付制度が税務調査官にも役立つのです!!
→ 書面添付が出ている場合に、税理士に意見聴取をする
→意見聴取により税務調査をしなくても、何と調査件数1件にカウント
件数を稼ぎたい時、ノルマを達成したい時には調査官にとっても持って来いなのです!!
編集後記
書面添付制度って何だか、いいこと尽くめだと思いませんか?
納税者にも有難いし、税務署側も場合によっては有難い制度なのです。
弊所では、原則、法人税と相続税の申告書には書面添付制度を行っています。
今までの実績としては、
法人税に関しては、正直、税務調査が省略になったケ-スは数える程度です。
相続税に関しては、税務調査まで移行したケースはほとんどありません。
法人税に関しては、売上に始まって経費等、取引の量が多いため、なかなか書面添付だけでは対応出来ないのだと思います。
とは言え、税務調査のリスクが軽減され、何より、税理士との意見聴取の段階で問題が発生し、修正申告の処理をした場合には、加算税がかからないのが一番美味しい!!
使わない手はないですよ!
利用されてない方は、直ぐに、税理士に相談し利用しましょう。