★あさぎり通信vol.40 マイレージサービス等のポイントについて

 おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

雨が比較的少なく、暑い日が続きますね。

 家庭菜園できゅうり、トマト、ピーマンなどを作っています。
昨年は地植えで失敗したので、今年はプランターでの栽培にチャレンジしています。
葉っぱは大きくなるのですが実が、なかなか大きくなりません。収穫できる数も少ないです。
早くも今年も失敗したような気がします。栽培するのは意外と難しいですね。
水代や肥料代を考えると買った方がいいかもしれません。

 今回のテーマは、ポイントサービスにおける税務に関してです。

概要

 ポイント制度は、多くの方が利用されて、皆様方も何らかのポイントを持たれているのではないでしょうか。最近では、ポイントの流通性、交換性が高まり疑似通貨化が進んでいます。

 ポイントの税務上の取扱いは、はっきりとしていないのが現状ではないかと思います。この為、下記の具体例において、少しあいまいな書き方になっているかもしれませんが解決します。

具体例

<会社がポイントを貯めた場合>

 会社がポイントを貯める為に公共料金や税金の支払いをクレジット支払にすることはよくあると思います。

 ◎経理処理について

  ポイントが貯まった時点では、経理処理は不要です。

 ◎ポイントを利用した場合

  ポイントを一部利用して商品の購入等をした場合には、値引処理となります。
  (本来の支払額-ポイント額)

 次に、ポイントを利用して無料で商品等を取得した場合には、経費と収入が両建てになると思います。
仕訳では、経費/雑収入となります。

 経理処理において、支払代金のうちポイントの割合がどのくらいだと値引処理をするのか、
両建て処理をするのか、難しい判断が必要になります。

 少し難しい話ですが、法人税では、利益が変わらないので問題となりませんが、消費税の簡易制度を利用している時等で問題となります。ポイントを相殺するか、両建てにするかによって売上高が変わってくるためです。

<会社経費の支払いを個人カードで立替えて支払いポイントを貯めた場合>

 社長が出張する際、航空券などの支払い時に、マイレージが付くので個人のクレジットカードで支払うことはよくあると思います。
 この場合、現物給与として給与課税されるかもしれません。課税される場合は、下記のような問題点があります。

 ・ポイントが付いた時点で課税をするのか、ポイントを利用した時点で課税するのか。
 ・ポイントが付いた時点で課税であれば、期限が過ぎたらどうすのか。
 ・ポイント利用時に給与課税をすのであれば、会社は、個人の利用実態をどのようにして把握するのか
 ・ポイントの金額をどう算定するのか。ポイント何円と決まっている場合、この金額で算定するのか、
  受け取った商品の時価で算定するか

<個人事業主がポイントを貯めた場合>

 個人事業主の方が、事業経費の支払いでポイントを貯め、商品の取得やサービスを受けた場合には、課税処理はどうするのか。

 事業外の商品の取得等は、購入時に一時所得になる可能性が高いです。この場合、一時所得の金額が問題になるわけですが、商品の場合、お店によって価格が異なります。一時所得の金額がいくらなのか難しい判断が必要です。

 事業用の商品の取得等は、事業所得の収入になる可能性が高いです。ポイントを一部利用して商品の購入等の場合には、値引処理をするようになるのではないかと思います。

 上記の「法人がポイントを貯めた場合」でも記載したように、値引処理にするのか 両建てにするのか難しい判断が必要になります。

編集後記

 今回の話はどうでしたか?ポイント制度における税務処理の解釈について記載しました。
実務上、ポイントについて、正しく処理されている方が少ないのが現状ではないかと思います。
周りの様子を見ながら、処理を合わせていけばいいのではないかと思います。

 最近では、「ビットコイン」の税務相談を受けることがあります。
上記に書いた「ポイント制度」同様に税務処理が難しいです。