おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
先日の日経新聞に、ふるさと納税の記事がありました。
「高額すぎる返礼品などを行う地方自治体については、
税の優遇処置をなくすことを検討する」という内容でした。
ふるさと納税自体はいい制度ではないかと思います。
私自身もふるさと納税を利用していまして、
ふるさと納税により地方の特産品などを知るようになりました。
しかしながら一部の地方自治体では、
確かに返戻品が高額すぎる所もあるようです。
最近では、還元率50%でHIS等のギフト券がもらるようです。
更にこのおまけでマグロや米も貰えるとか。
ある社長さんは、このギフト券を使用し出張されているみたいです。
かなりお得ですね!!!
ただ、ふるさと納税の趣旨からは、
確かに少し逸脱してしまっているような気もします・・・
さて、本日のテーマは、
相続で遺産分割がもめた場合の税理士への依頼の仕方についてです。
留意されておいたほうが良い点など、
ご存じない方が多い様なので解説したいと思います。
相続税の納税義務者
相続税の納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した者になります。
つまり、相続税の申告については、
相続財産を取得した者一人一人が納税義務者となり相続税の申告が必要になります。
当然、相続人一人一人が税理士に税務委任をする必要があります。
相続の遺産分割協議において争いがない場合には、
通常は相続財産を取得した人が共同で1人の税理士に依頼して、
相続税申告書を作成し、提出することになります。
多くは、このパターンです。
弊所でも、大半の相続税の申告は相続人代表の方と進めていき、
最終的に相続人全員から委任を受け、税務申告を行っています。
一方、争いがおきた場合には、
税理士は、相続人全員から税務委任を受けるのが難しくなります。
そうなると税務委任を受けた相続人だけしか税務申告を行う事ができなくなります。
弁護士の先生でさえ、
相続税の申告書は、争いがおきている場合でも
一人の税理士が作成するものだと思われている方が多い様な気がします。
が、
相続税の申告書は、相続人ごと、つまり一人一人作成することが可能なのです。
別々の税理士にお願いをする場合の留意点
相続人が長男と次男で、2人が争っているというケースを例に説明していきます。
ここでは、別々の税理士に依頼するのは、
次男が長男の依頼した税理士を信用できないから、ということにしましょう。
第一に次男からみれば、長男と税理士は結託していると思い、信用できない。
また、税理士が長男から依頼を受け、相続対策を行っている場合には、
ついつい長男の味方をするのが一般的だと思います。
この場合において、
長男の税理士が過去の相続対策について、
争いをしている次男に積極的に詳しく説明するとは考えにくいです。
そのため次男から見れば、長男の税理士を信用できないのは当たり前です。
この様な時、次男は信用できる税理士にお願いをすることが出来るのです。
ただし、
相続財産の中に特殊な土地や同族会社の株式がある場合には、
税理士によって評価額が大きく変わります。
よって同じ財産なのに長男の申告と次男の申告の数字が異なるという現象が起きます。
また、長男・次男はそれぞれの税理士に税理士報酬を支払うことになります。
相続争いになると無駄に費用がかかってしまう、ということです。
やはり、相続争いが起きないように相続対策をした方が良いですね。
編集後記
今回の話はどうでしたか?
最近、弊所でも相続税申告の依頼を受ける際に
相続の争いにより相続人の一部からのみを受けるケースが増えてきました。
争いがおきた場合には、信頼のできる税理士に依頼をすることをお勧めします。
なによりも大切なのは、相続対策により揉めない相続にする事です。
過去の記事でも書きましたが、
わかっていても対策を行わない方が多いという事は、ただ残念に思います・・・。