おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
秋になり運動会シーズンですね。
今年は、週末に台風が接近して、
運動会の開催日にふりまわされた方も多かったのではないでしょうか?
私の子供が通っている幼稚園では、開催日が2日延期になりましたが、
当日は晴天に恵まれ暑い日でした。
息子は、今年初めての運動会でした。
演技の集団行動では誰よりも自由にグラウンドを駆け回っていました。
協調性のないところは私の血を引いたのかな!
楽しそうな子供を見ていて,いい幼稚園に通っていると安心しました。
この幼稚園、市内の中心部の幼稚園なのに、山の一部が園庭になっています。
自然豊かな教育環境になっており、
結構急な坂道があったり、木からロープでつるしたブランコがあったり、虫取りができたりもします。
自然豊かな環境ですくすく成長するのを願うばかりです。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、
今回のテーマは、ご存知の方も多い経営セ-フティ共済です。
制度の概要
経営セ-フティ共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構によって運用され、
得意先が倒産した場合に、借入ができる制度です。
昔は、 倒産防止共済 と呼ばれていました。
経営セ-フティ共済のメリット
1 得意先が倒産した場合、無担保・無保証で掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入ができる。
2 掛金は、毎月5,000円~200,000円に設定できて、掛金の増額、減額が自由にできる。
掛金は、全額を法人、個人事業主の経費に計上できる(注)。年払いも可能。
掛金は、累計800万円まで。
(注)個人の不動産賃貸事業は、経費に計上することができません。
3 解約した場合には、解約手当金が受け取ることができる。
掛金期間が12か月以上の場合、掛金の8割以上が戻り、
40か月以上の場合には、掛金が全額戻ってくる。
尚、解約手当金は、全額収入計上
本来の目的だけでなく、上記2、3の理由により
節税対策で経営セ-フティ共済に加入される方が多いのではないでしょうか。
理由としては
〇 将来退職金の原資として貯蓄する
〇 将来の大規模修繕費として貯蓄する(主に不動産賃貸業の会社)
〇 業績が悪化した時に解約し運転資金に利用する
〇 借入をした場合に掛金が徴収される(利息みたいなもの)
などです。
経営セ-フティ共済の落とし穴
■経営セ-フティ共済の掛金を税務上経費にするためには、
下記の要件に該当しないと掛金をいくら払ったとしても税務上の経費に計上することができません。
~法人の場合~
「特定の基金に対する負担金等の損金に関する明細書」と
適用額明細書に記載して確定申告書に添付しなければいけません。
~個人の場合~
「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を確定申告書に添付しなければいけません。
分かりにくいですが、税務署に一定の書類の提出が必要ということです。
この書類を添付せずに申告をしている場合には、
掛金をいくら支払っていたとしても経費に計上することができません。
経営セ-フティ共済に加入されている方は、上記の書類があるかどうか確認されてみてください。
■経営セ-フティ共済の掛金の年払いは、毎年、手続きが必要です。
掛金を年払いした場合、翌年度も年払いの手続きをしないと、月払いに自動的に変わります。
前年、掛金を年払いし、今年も年払いで節税対策を考えていた場合、
手続きをしないと月払いになります。
この手続きを失念される方が多いです。
金融機関などで手続きをされている場合には、年払いの案内が行われないです。
税理士会で手続きをされている場合には、
税理士に年払いの案内が郵送され顧問先に届くことになります。
年払いをする場合には、顧問税理士に依頼して税理士会で手続きをされることをお勧めします。
編集後記
今回の話はどうでしたか?
節税対策で経営セ-フティ共済を利用する方法を知っている方はいると思います。
ただ、確定申告書に一定の書類が添付されないと経費にできないことを知っている人は、
少なかったかもしれません。
税理士も理解をしていても、いざとなると確定申告の際に添付することを失念することがあります。
税理士としてあってはならないことです。
また、年払いの手続きもよく忘れるので気を付けましょう!