税務署の職員の方が突然来たという話を聞かれたことはありませんか。
最近は、少なくなっているようですが、いまだに、無予告調査は行われています。
制度の概要
税務調査の手続きについては、国税通則法で定められています。
税務調査の手続きを明確にし、納税者の理解と協力を得て行うこが制度として定められています。
この制度により調査手続きが明確化され、
原則、事前通知を行い税務調査を行うことになっています。
ただし、例外として下記に記載する条件を満たす場合には事前通知をせずに調査ができることになっています。
尚、事前通知なしに行われる調査の事を無予告調査といいます。
無予告調査について
無予告調査を行う事ができるのは、
税務署長等が過去の申告、過去の調査、事業に関する情報等から違法又は不当な行為を容易にし、正当な税務調査が行われないと判断をした場合に限られます。
違法又は不当な行為とは、下記のようなことが推認できる場合です。
〇逃亡することが合理的に推認できる
〇帳簿書類の破棄、隠蔽、改ざんなどが合理的に推認できる
〇上記のような行為について、関係者に協力を要請することが合理的に推認できる
〇その他これらに類する行為
例えば、過去の調査で売上の計上漏れ、架空経費の過大計上が発覚したとしても、
それだけで無予告調査を行う理由にはなりません。
事前通知した場合において、
適正な調査を行う事が困難と合理的に推認できる場合のみ無予告調査ができることになっているのです。
そこで実務的には、無予告調査が行われた場合の対策が必要です。
無予告調査は、マルサの調査ではないので何の強制力もありません。
日程変更も可能なのでその日は帰ってもらいましょう。
税理士に委任している方は、必ずその場で対応せず、後日一緒に対応すべきです。
もし、それでも税務署が帰らない場合には違法調査になる可能性が高いです。
繰返しになりますが、勇気を持ってその日は帰ってもらってくださいと断ってください。
そして直ぐに税理士に連絡をしましょう!!!
また、無予告調査が行われた場合には、無予告で来た理由を確認し、録音をしておくことが大切です。
とは言え、税務署は、絶対に具体的な理由は教えてくれないでしょう!!!
編集後記
今回の話はどうでしたか?
税務調査は、法律に基づき行われますので、法律に基づく対応を行う事が大切です。
また、税務調査において、税務署の職員の方が、法律に基づかない質問をする場合があります。
どのように対応したらよいのか一般的には判断が難しいと思いますので、
信頼できる税理士にお願いをするのが一番良いのではないでしょうか。