制 度 の 概 要
消費税の納税額は、売上等で預かった消費税から、
仕入等で支払った消費税の差額を納付するのが原則的な取扱いです。
売上等に係る消費税から仕入等で支払った消費税を控除することを仕入税額控除といいます。
この仕入税額控除は、帳簿の保存など法律の要件があり、
これに該当していないと仕入税額控除ができない仕組みになっています。
具体的な要件ついては、下記に記載します。
例えば、下記のような会社の場合
売上 100万円 消費税8万円
経費 50万円 消費税4万円
利益 50万円
原則、消費税の納税額は、8万円-4万円=4万円になります。
ただし、法律上の要件に該当していない場合、
4万円の控除はできず、8万円になります。
なんと経費として4万円の消費税を支払っているにも関わらず、
法律上の要件に該当しないだけで仕入税額控除ができないのです。
具体的な要件
仕入税額控除の為には、法定事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が原則必要です。
税込3万円未満の場合には、請求書等の保存は必要ありません。
税込3万円以上の場合において、やむを得なく請求書がない場合には、
理由、相手先の氏名、住所を法定事項が記載された帳簿に記載しなければなりません。
法定事項
課税仕入れの相手方の氏名
課税仕入れを行った年月日
課税仕入の内容等
課税仕入れに係る支払対価の額
例えば、支払の事実が確認できたとしても、
上記に記載した要件が揃っていないと仕入税額控除ができません。
事業経費だと立証できたとしても
これらの要件に該当していないと仕入税額控除はできません。
実務的によくあることですが、下記の様な場合には注意が必要です。
・クレジットで支払ったが、クレジットの控えを保存していない。
カード会社から送られてくる利用明細は請求書等に該当しない為、
仕入税額控除は受けられません。
・アマゾン等でネット購入して、購入の内容のわかるものを保存していない。
上記の法定事項のわかる資料を保存していないと仕入税額控除は受けられません。
・内容や日付のない領収書、銀行の振込票などだけでは、
購入の内容が分からない為仕入税額控除は受けられません。
・支払額3万円以上の外注先から請求書等がなく、領収書しかない。
原則仕入税額控除は受けられません。
課税仕入れの事実を記載した帳簿及び請求書等の保存期間
保存期間は、7年間保存することとされており、
6年目と7年目は、いずれか一方の保存で良いことになっています。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
今年は、消費税が10%になる予定です。
消費税が多額になるため、
法律上の要件に該当していない為に
仕入税額控除が受けれなくなると大変なことになります。
今後、税務調査において、
消費税の調査、指摘されることが増えることが予測されます。
正しい法律知識を身につけ、損しないようにしましょう。