★あさぎり通信vol.66 消費税増税に伴う経理処理

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

梅雨の時期が終わり、例年のごとく暑い日が続きますね。

今年は、カープが面白いですね。

月単位で強い月、弱い月がかわります。

歴史的な連勝をしたかと思えば、連敗もします。

カープは、強いのか?弱いのか?

連勝できるのだから、実力はあるでしょう。

連敗をする時は、結果が伴わないだけ。運が悪いだけ。

運を味方につけることは、すごく大切なことだと思います。

経営も、実力があっても結果が伴わないことがあります。

運が悪い方もいれば、すごく良い方もいます。

私は、運というものは、日ごろの行いから身につくものだと思っています。

まじめにコツコツ、日々の生活に感謝して生きていると運が集まってくるような気がします。

さて、今回のテーマは、消費税増税に伴い気をつけるべき経理処理についてです。

増税後、複雑になる経理処理のため、今から事前に準備しましょう。

制 度 の 概 要

令和元年10月から消費税が10%になると共に軽減税率が導入されます。

軽減税率とは、飲食料品(アルコール類は除く)、定期購読の新聞などについては、

消費税率を8%に据え置く制度です。

経理処理する際に気をつけるべき主な取引について以下に記載します。

増税が迫ってきたので、早めに準備を進めていく必要があります。

実 務 上 の 留 意 点

■ 資産の引き渡しやサービスの場合

9月中に契約しても資産の引き渡しやサービスの提供が10月以降の場合には、消費税は10%になります。

9月中に10月以降の商品販売、サービスなどの契約や予約の注文を受ける際には、注意が必要です。

■下記のような取引は、R1/10以降の支払であっても、消費税率は8%で処理することになります

主な例示

・電気、水道、通信費の場合

R1/10/31までに支払が確定するもの

・請負工事等の場合

H31/3/31までの契約で引き渡しがR1/10以降の取引

・リースの場合

R1/9以前のリース取引でR1/10以降継続的に支払うもの(※)

(※)一定の要件がありますので注意が必要です。

・クレジット払いの場合

クレジット払いで、支払時に経理をしている場合には、

10月以降の支払いで9月以前の取引が含まれています。

■軽減税率の対象かどうか

・店内飲食又はテイクアウトの判断基準

例えば、スポーツジムでドリンクを販売する場合、室内での飲食なら10%、持ち帰りなら8%になります。

これらは、販売時点での判断になります

お客様のお持ち帰りの意思を確認して8%で販売したが、

その後、気がかわり店内で飲食しても8%のままで問題ありません。

・食料品にも食料品以外(飾りなど)にも当てはまる材料の場合

例えば、彫刻の氷は8%か10%という問題があります。

この場合、事業者が食べるものとして販売すると8%、飾りとして販売すると10%になります。

■売上の返品 値引の場合

R1/9以前に売上について、返品、値引があった場合には、旧税率で処理することになります。

■日付をまたぐ場合

事業者の取り扱いにより、消費税の対応が変わります。

深夜営業の飲食店等で継続して翌日の売上を当日に計上しる場合には、

R1/10/1の午前の売上は8%の売上にすることが出来ます。

編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

消費税増税に向けて、準備は進んでおられるでしょうか。

余談ですが、消費税増税に合わせて、

消費者がキャッシュレスで中小企業者に支払いをすると国からポイントが還元される仕組みが導入されます。

中小企業者は、決済手数料について一部国からの補助金が受けられます。

消費者がこのポイント還元を希望する場合には、

相手の中小企業者が、この仕組みについての加盟店登録を行っている必要があります。

経済産業局のホームページに各地の加盟店登録された事業者のリストがアップされています。

これをみるとまだまだ、手続きが完了している事業者は少ない様です。

手続きには時間がかかるため、早めに手続きをすることをお勧めします。