あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
突然ですが、経営セミナー、研修会に参加されて勉強されている方は多いかと思います。
私自身も日々、自己成長の為、様々なセミナー等に参加して勉強しています。
そんな中で、最近、松下幸之助の生き方、考え方等をお聞きする会に参加しています。
講師は江口克彦先生とういう方が広島に来てくださり、お話しをしてくれます。
江口克彦先生については、ネットで調べて頂ければどのような方かご理解をしていただけると思います。
先日もこの会がありました。
様々なお話を聞く中で思うのは、大企業も中小企業も根幹は同じであること。
どちらにも、社員を大切にしている会社もあれば、逆に酷い会社もあります。
会社が良くなるか、悪くなるかは経営者の考え方によって大きく変わるのではないかと思います。
私も、中小企業の経営に携わる身として、日本における中小企業のブランド力向上の為、
何かお役に立つことができればと思っています。
さて、今回のテーマは、太陽光発電投資による消費税還付スキームについてです。
制 度 の 概 要
収入が役員報酬又は給与所得のみで普段確定申告を行っていない個人が、
太陽光発電投資を行った場合、
消費税の還付を受けることが可能です。
個人事業を営まれている方は、毎年確定申告をされているので、
太陽光発電投資を行った場合、消費税還付を意識するかもしれません。
しかし、普段確定申告をされていない方が太陽光発電投資を行った場合には、
税金知識に乏しい為、せっかくの消費税の還付手続きのチャンスを喪失するかもしれません。
とういうのも消費税の還付手続きは、
確定申告の申告時期(翌年2/16~3/15)に行ったのでは手続きが遅いのです。
例えば、今年、新規に太陽光発電投資を行った方は
今年中に税務署に「消費税課税事業者選択届書」を提出しなければ
還付を受けることができなくなってしまいます。
尚、消費税還付を受ける為には全量売電に限られます。
また、消費税還付を行った場合には、3年間の消費税の納税義務者になります。
具体例
給与所得のみの個人が、1月に新たに太陽光発電投資を行った場合
投資額 2200万円(消費税200万円)
年間の太陽光の売電収入 220万円 (消費税20万円)
課税売上 - 課税仕入 =納付消費税
1年目 20万円 - 200万円 =△180万円
2年目 20万円 - 0万円 =20万円
3年目 20万円 - 0万円 =20万円
結果的に還付で得する額 140万円
消費税の還付手続きをするかしないかによって、140万円もかわるのです。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
事前に知っているか、知らないかによって納付する税金は大きく変わってきます。
今回のケースでは、確定申告時期に気づいたのでは遅いのです。
太陽光発電投資会社が案内してくれていれば気づくかと思いますが、
税理士以外の方が、無償、有償問わず税金の個別相談、提案をするのは、
税理士法の違反になります。