新年明けましておめでとうございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
本年も宜しくお願いします。
今日から仕事初めという方が多いのではないでしょうか?
弊所も今日が仕事初めですが、
今年は、正月休みが長かったので休みボケを取りながら頑張って行こうと思います。
さて、本日のテ-マは、2020年度税制改正についてです。
昨年の12月20日に閣議決定されました。
その中から、節税スキ-ムにメスが入ったもの(駄目になったもの)のご紹介です。
海 外 不 動 産 節 税 封 じ
ついに「来た!」という感じですかね!
毎年、駄目になると言われ続けてきた節税スキ-ムに、とうとう網がかかりました。
この節税スキ-ムを簡単に説明すると
〇 個人が、海外中古不動産(注)を購入して、
家賃収入以上の多額の減価償却費を計上して赤字を発生させる
〇 その赤字を給料などと通算して還付を受ける
(注)海外中古不動産は、日本と違って建物に価値がある為、
購入金額に占める建物割合が多くなり、減価償却費も多くなる。
詳細については、2017年8月7日配信のメルマガVol.81号でご紹介しています。
(改正内容)
〇 令和3年以後の各年において
〇 海外中古不動産から生じる不動産所得を所有する場合において
〇 海外中古不動産所得に損失が生じている場合には、
〇 その損失のうち、海外中古不動産の減価償却費に相当する部分の金額は、
給与所得等の他の所得と通算できないこととなりました。
まあ後、1年間は利用出来ます。
又、この改正はあくまでも個人の話なので、法人で購入して多額の減価償却費を計上する事は出来ますよね!
居 住 用 賃 貸 建 物 の 消 費 税 還 付 封 じ
このスキ-ムについては、「自動販売機スキ-ム」に始まり、改正が行われ来ましたが、
それでも法律の抜け道を利用する消費税還付を行う事案が多く今回の改正になった様です。
スキ-ムの詳細は、難しくなるので省略しますが、
賃貸とは関係のない「金」などの投資商品の売買を繰り返し課税売上高を無理矢理増やす事によって、
還付を受けるという方法です。
(改正内容)
〇 令和2年10月1日以後に購入等(注)した居住用賃貸建物について
(注)令和2年3月31日までの契約の場合には改正は適用しない。
〇 その居住用賃貸建物の消費税については控除を認めない(注)
(注)居住用賃貸建物の購入後、一定期間内に住宅以外の貸付けや売買をした場合には調整計算が必要となる。
尚、この改正となる資産は、固定資産だけでなく棚卸資産(商品)も対象となるので、
不動産販売業等を行っている法人や個人にとっては非常に影響が大きいと思います!
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
節税スキ-ムと税制改正はイタチごっこです。
ソフトバンクグル-プの様に大々的に行う企業や、
法の抜け道を狙った節税商品を提案、販売する会社が多いのも現状です。
脱税ではないので、「使える間に、今の内に」という考えで節税スキ-ムを行う事は悪い事ではないと思います。
ただし、節税だけに目が奪われて、資金がキャッシュアウトしたり、
借金をすると本業や生活に支障きたす場合もあります。
まさに本末転倒!
現状でも、オペレ-ティングリ-ス、中古車購入、足場レンタル、LEDなどまだまだ沢山あります。
ただ、永遠に続く節税スキ-ムなど無いので慎重に行いましょう!
何か節税等で気になる事があったらご相談下さい。