あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
長いお正月休みが終わり、そろそろ仕事モードに入った方が多いのではないでしょうか?
今年の休みは、連休がある月とない月がはっきりしていますね。
5月のゴールディンウィーク
7月のオリンピックの開催時
9月のシルバーウィーク
と連休になる月が多いです。
連休で休みが多いのは良いことだと思います。
仕事を休むために、業務の効率化、生産性を図るいい機会になるのではないでしょうか。
さて、今日のテーマは、会社の社会保険料を下げる方法です。
社会保険料の仕組み
社会保険は、会社と従業員等(役員等を含む)が折半で保険料を支払います。
会社が従業員等の給料から社会保険料の個人負担分を徴収して、保険料を支払う仕組みになっています。
社会保険料は、給料の総額の約30%で、
会社負担分の約15%と従業員等負担分の15%を社会保険事務所に支払うことになります。
具体例
給料が50万の場合
従業員等の社会保険料 7.5万(50万×15%)
法人の社会保険料 7.5万(50万×15%)
従業員等、法人の保険料 合計 15万
同族会社の場合、実質的には法人負担額も自ら払う社会保険料と考えられるので、かなり負担が大きいことが分かります。
社会保険料対策
社会保険料の対象になる給料は、労働者が労働の対価として受けとるすべての給料になります。
つまり、労働の対価としての給料でなければ社会保険料の対象外となります。
では、具体的にどのような給料が該当するのでしょうか?
一つの具体例として、会社が全額負担する生命保険の掛金です。
下記のような保険契約です。
保険契約者 会社
満期受取人 従業員等
死亡受取人 従業員等の遺族
上記の場合、全従業員等を対象として保険契約をし、
福利厚生とした場合には、労務の対価の給料には該当しない為、社会保険料の対象外となります。
従業員等、会社負担を考えると、生命保険の保険料の3割相当額の社会料保険料が下がることになります。
※補足説明
・社会保険料は、給料が一定額以上の場合には頭打ちとなる為、上記のスキームには該当しなくなります。
・社会保険料を下げると将来の年金受給額は減少します。
・法人名義の保険の為、従業員等の名義での生命保険料控除証明書は発行されません。
ただし、一定の要件で生命保険料控除は可能です。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
社会保険料の負担が大きいので、
今回の様なことを利用する事によって、大きく損得が変わってきます。
従業員等の事も含め、現状を把握し、
将来の老後生活を考慮して対策されることをお勧めします。
また、この他にも社宅の利用方法などのやり方があります。
次回以降で説明します。