おはようございます。
あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
2月になりましたが、先月から猛威を振るっている新型コロナウイルスの拡大が心配です!
感染者の数が日々増加していますが、
公式発表されていない人や先潜者を含めると相当な数になっているのではないでしょうか?
日本政府もフィリピン政府の様に強制送還させるなど強気に迅速に対応してもらいたいものです!
まあ、日本政府に期待しても仕方ないので、とにかく自己防衛するしかなさそうです。
人込みは避け、マスクは必ず着用し沈静化するのを待ちましょう!
さて、今月から確定申告が始まります。
今年の確定申告期間は2/17~3/16です。
本日のメルマガは、確定申告で注意すべき点についてです。
改 正 点
確定申告書を提出する時に、提出時の添付書類が沢山あって煩わしいですよね!
今回から添付不要(保存不要)の書類があります。
それらの書類は下記の通りです。
〇 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
〇 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
〇 配当等とみなす金額に関する支払通知書
〇 上場株式配当等の支払通知書
〇 特定口座年間取引報告書
その他にも細かい改正点はありますが、あまり影響がないと思いますので割愛します。
尚、来年は影響しそうな改正が沢山あります!
注 意 点
次に改正ではないですが申告の時に注意して欲しい事を列挙します。
〇 住宅借入金等特別控除と居住用財産の譲渡の特例(3000万円控除)は重複適用出来ません
尚、一定期間後は重複適用可能です。
〇 ふるさと納税の注意点
ワンスットップ特例(確定申告不要)を選択していても5団体超の自治体に寄付している場合には申告が必要です。
また、医療費控除等で確定申告をした場合にも併せて申告が必要となります。
放っておくと住民税等が還付されません!
〇 海外に居住する親族の適用要件
その扶養者に送金した送金関係書類が必要となります。
更に、その書類は、扶養者ごとに必要です。
扶養者が複数居る時に、まとめて送金すると駄目です。
〇 特定の土地等の譲渡所得の特別控除
H21.1.1~H22.12.31までの間に購入した土地等を譲渡した時には、1,000万円の特別控除があります。
土地等なので建物はダメです。
〇 上場株式の譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡損失は3年間繰り越せますが、取引の無い年分も申告書を提出しなければ適用を受けれなくなります。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
確定申告の期間は1ヶ月しかありませんので早目早目に準備して申告しましょう。
確定申告で何か気になる事がありましたらお問合せ下さい。