★あさぎり通信vol.80 新型コロナウイルス経済支援

おはようございます

あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。

新型コロナウイルスの影響により、社会が大変なことになっています。

今こそ、互助精神を大切に行動する必要があります。

日本には、「和」の精神文化があります。

この危機を「和」を持って乗り切り、世界に向けて「和」を発信するチャンスではないかと思います。

さて、今回のメルマガは、新型コロナウイルスの影響による経済支援についてです。

尚、刻々と状況が変わるため、下記の内容が変更されることも予測されますし、

また新しい制度の創設もあるかもしれません。

制 度 の 概 要

中小企業にとって、今回はリーマンショック以上に大変な状況になっている様な気がします。

未知のウイルスとの戦争です。

こんな危機的状況なので、

・無担保、無利子等の融資でのサポートでなく借入金を免除するとか、補助金を出すとかにする。

・マスクなどは、全部政府管理の下で国民に配布する。

など今こそ国が主導となって国民を保護したほうがよいと思います。

現状を鑑みて新型コロナウイルスの影響により様々な緊急経済対策が発表されています。

主なものについて、下記にまとめてみました。

実 務 上 の 留 意 点

【新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の特例措置】

≪事業が悪化した場合≫ 

対象者

新型コロナウイルスの影響を受ける事業主

要件

新型コロナウイルスの影響による事業活動の縮小

新型コロナウイルスの感染による事業活動の縮小

行政の要請を受けての事業活動の縮小

小学校等の休校により従業員が休んだ事による事業の縮小

助成内容

上記等の理由により、雇用保険の加入者に休業を実施し

賃金を支給した場合、又は教育訓練を実施した場合

助成金額

中小企業の場合、1人1日 8,330円を上限として、

助成率は2/3

(支給限度日数は年間100日)

具体的な支給額は、前年度の雇用保険料の算定基礎の賃金を基礎として計算されます。

広島での相談窓口

広島労働基準監督署

≪小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援≫

対象者

下記の労働対象者に、有給の休暇を取得させた事業主

労働対象者

臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話が必要な労働者

新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある小学校等に通う子供の世話が必要な労働者

尚、労働者は、正規 非正規は問いません。

対象内容

年次有給休暇とは、別途有給の休暇を取得させた場合

支給額

休暇中に支払っ賃金相当額 (1日 8,330円が上限)

対象期間

R2/2/27~R2/3/31

広島での相談窓口

3/13現在では、具体的な手続きはまだ決まっていません。

気になる方は、広島のハローワークに電話されてみてください。

上記のような補助金制度がある場合、不正受給を行う事業者がいます。

不正受給は犯罪です。

【新型コロナウイルスに関する資金繰り支援】

≪民間の金融機関≫

金融支援としては、民間の金融機関の融資については、政府が100%信用保証することになってます。

政府の100%の信用保証により、金融機関は、貸倒のリスクがなくなり融資がしやすくなります。(借換融資は80%保証)

現状では、売上の減少などの条件が必要になります。

新規融資だけでなく、借換の融資も対象なので、

毎月の借入金返済額が負担になっている方、金利が高い方は、借入金の見直しをしましょう。

≪日本政策金融公庫≫

セーフティネット貸付で融資の強化を行っています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実施し、実質的な無利子化、無担保の融資を実施しています。

【その他経済対策】

・持続化補助金

例えば、インバウンドの減少による事業強化のためにインターネット販売等を実施した場合の補助金

・IT導入補助金

えば、業務効率、テレワークツールを導入する際の補助金

【今後の対策案】

・現金給付の検討(未確定)

リーマンショック時は、国民一人1万2千円を支給

・キャッシュレス決済のポイントの拡充(未確定)

・児童手当の加算(未確定)

・フリーランス、自営業者に休業補償(未確定)

 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

税理士として、大変なことが起きてしまったという危機感を感じています。

あさぎり会計では、メルマガの読者様限定で専門家による無料相談会を行っています。

事案に不安のある方は完全予約制であさぎりグループの専門家が皆様の不安や悩みを解決したいと思っています。

気になる方は遠慮なくお申し付けください。