あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
緊急事態宣言が解除されました。
しかし、コロナウィルスの脅威がなくなったわけではありません。
国民一人一人が引き続きコロナ感染防止の為の行動を心掛けることが大切です。
また、これを受けて仕事の仕方に変化が起きています。
中小企業として、これらの新しいスタイルにいち早く対応する必要があります。
弊所では、時差出勤、テレワークの実施などを行っています。
スタッフにコロナ感染者が出た場合、感染防止の為、事務所は2週間閉鎖する予定です。
お客様にご迷惑をかけないように準備をしています。
さて、今回のテーマは、事業年度の変更についてです。
メリット
コロナの影響による事業年度変更のメリット
コロナの影響による業績悪化を前提として、事業年度を変更するメリットをお伝えします。
1.銀行対策として、黒字の決算書が作成できる。
融資をうける場合、決算書の提出が必要です。
コロナの影響で業績が悪化した又はする場合、業績悪化の前に事業年度を変更したら、
黒字の決算書が作成できます。
コロナの影響で経常損益の赤字、又は債務超過になる会社は、
検討しても良いかもしれません。
2.予定納税が不要になる。
予定納税とは、前期の法人税 消費税を基礎として、今期税金を前払いする制度です。
コロナの影響により、資金繰りが悪化した場合、予定納税の納付が大変になります。
予定納税の終了期間前に事業年度を変更すると、予定納税を納付しなくて済みます。
中間決算を行う方法もありますが、経理処理の負担増、
税理士報酬の増加を考えると事業年度を変更したほうが良いかもしれません。
予定納税の期限の延長については、コロナ関連で特例がありますが、免除になるわけではありません。
3.役員報酬の変更が可能
以前のメルマガでコロナの影響による業績悪化で役員報酬の減額は可能と記載しましたが、
事業年度変更による役員報酬の変更では、コロナの影響を見越して役員報酬を減額することが可能です。
役員報酬にかかる税金、社会保険の負担は大きい為、事前に役員報酬の変更を検討されても良いかもしれません。
4.消費税課税方式が変更できる。
消費税課税事業者選択届書、簡易課税選択届出書、
簡易課税選択不適用届出書は、事業年度開始前に提出する必要があります。
例えば、簡易課税制度を選択していて、業績悪化により原則課税制度が有利になる場合があります。
この場合、事業年度途中では、消費税の方式を変更できませんが、
事業年度を変更することによって事業年度開始前に提出が出来ることになり変更が可能となります。
具体的な説明は、複雑になるので省略します。
※上記の他、事業年度を変更しなくても、様々な対策を行うことができるがあります。
詳しく検討されたい方は、弊所までお問い合わせください。
手続き
事業年度の変更は簡単な手続きで変更が可能です。
・株主総会で定款の事業年度変更の決議を行う。
ただし、実務上は会計事務所が議事録作成して終了しているケースが多いのではないかと思います。
・税務署に届出書を提出する。
(法務局への提出は不要なので費用がかかりません。)
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
コロナの影響により業績が悪化しているところは多いのではないかと思います。
持続化給付金は、申請件数が90万件を上回ったというニュースを聞きました。
90万件以上の会社が単月で前期比50%下がったことになります。
大変な時代になった感じがします。コロナの影響に伴う、税金対策、財務対策が必要です。