あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
未だ新型コロナウィルスの感染リスクが残る中、少しずつ経済活動が戻り始めました。
感染リスクを避けるため、引き続きテレワークを導入する会社も増えております。
今後もIT化がより一層進んでいくのではないかと思います。
コロナの影響による失業者の増加も心配ですが、このような急激なIT化、
ビジネス環境の変化も経営に大きな影響を及ぼします。
ビジネス環境の過渡期においては、基本に戻って経営判断をしていく事が大切だと思います。
さて、今回のテーマは、コロナ渦における税制上の措置についてです。
災害損失欠損金の繰戻しによる還付の特例
新型コロナウィルスの影響により損失が発生した場合には、
欠損金の繰戻還付制度により法人税の還付を受けることが出来ます。
欠損金の繰戻還付とは、前期が黒字で法人税を納付している場合、
当期の損失を前期又は前々期の黒字と相殺して、納付した法人税の還付を受けることが出来る制度です。
繰戻の対象期間
前期と前々期の2年分の所得が対象になります。
尚、通常の繰戻還付の対象期間は1年間です。
対象となる欠損金
新型コロナウイルス感染症の影響により繰戻し還付ができる欠損金は下記のような費用・損失です。
・飲食店等での食材の破棄損失
・施設や備品などを消毒するために支出した費用
・感染防止の為に購入したマスク、消毒液、空気清浄機等
・イベント等の中止によって、商品等の破棄損失
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少は、災害損失欠損金には該当しません。
直接的な損失になります。
テレワークの場合の非課税交通費
給料に上乗せして支給する交通費のうち、通常必要とされる交通費は、所得税が非課税になっています。
テレワークで定期などを購入している場合、
実際には通勤していな場合には課税対象になってしまうのではないかと心配されるかもしれません。
テレワークであっても、いつ出社するかわからないので非課税所得になります。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
コロナの影響により通常とは税務判断も変わってきます。
早めに方向性を決めて対応する必要があります。