あさぎり会計事務所の税理士の山根です。
早いもので今年も半年が過ぎ、下半期突入です。
未だ終息しないコロナですが、一体いつまで続くのでしょうか?
この話題やフレ-ズを言うのを止めたいのですが下半期も悩まされそうです!
消費税増税のバータ-で導入されたキャッシュレス還元も終了し
景気の悪化とともに消費の低下は避けられそうもありません。
消費税を減税するかキャッシュレス還元の復活を願います。
さて、今回のテーマですがコロナ関連の話は置いといて、2020年度の税制改正についてです。
2020年3月27日に法案が可決しています。
その中で、経営や暮らしに関係しそうなものをピックアップして説明します。
法 人 税 関 係
〇 企業版ふるさと納税
税額控除金額が寄付額の60%⇒90%に大幅に拡充
100万円寄付すると法人税等が90万円安くなります。
ただし、個人の様に返礼品はもらえません。
また、寄付額は10万円以上です。
個人の場合には、(寄付金 -2.000円)税金が安くなり更に返礼品が貰えますが、
企業版は、寄付額の10%キャッシュアウトし、返礼品も貰えないので
お得感はないかもしれませんね!
〇 その他
その他「「連結納税制度の見直し」等がありますが、
一般的にはあまり影響なさそうなので割愛します。
消 費 税 関 係
〇 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の見直し
(改正の背景)
居住用賃貸建物(注)の取得に係る消費税については、本来、消費税の仕組上控除が
出来ませんが、作為的に無理矢理、消費税を還付する事案が横行し、それを阻止する為の改正です。
少し難しいと思うので下記の金額で確認してください。
読むのが面倒な方は、(改正後の取扱い)だけ読んで下さい。
(具体例)
〇 居住用賃貸建物の取得金額1億1千万円(内、消費税1千万円)
〇 年間の家賃収入1千万円で他の売上はなし
この場合の消費税の計算は、
売上に対する消費税-支払った消費税×課税売上(注)割合
=0円-1千万円×0%=0円
今回は、課税売上割合が0%(家賃収入は非課税)なので支払った消費税1千万円は控除出来ないのです。
(注)消費税のかかる売上の事
そこで、頭がいいと言うか悪い奴が考えたのが、作為的に課税売上を捻出して消費税の還付を受けるのです。
具体的には、金の売買です。
金の売買は、課税売上になります。
上記の例で例えば、金を9千円万で購入し、9千万円で売却すると消費税の課税売上は9千万円となります。
すると、何と何と!
支払った消費税1千万円×90%(9千万円/9千万円+1千万円)の900万円が還付されるのです。
金の売買を増やせば増やすほど還付金は増えるのです。
脱税ではないんですよね!
だから、今回改正になった訳です。
(改正後の取扱い)
令和2年10月1日以後(注)に購入等した居住用建物に係る消費税について控除が出来なくなります。
(注)令和2年3月31日までの契約については控除可能
尚、この規定は不動産業者が仕入れた商品物件にも適用されるので要注意です!
購入時には消費税は控除出来ず、売却時には10%の消費税がかかります!
ただし、商品を仕入れて3年以内に売却すれば売却時に消費税の控除が出来る様です。
とは言え、本業とされている方には資金繰り等も含めて非常に厳しい改正だと思います。
〇 申告期限の延長
法人の話ですが、法人税には申請により申告期限を1ヶ月延長してもらえる制度があります。
しかし何故か消費税には延長制度がなく、決算から2ヶ月以内に申告しなければなりませんでした。
変だな-おかしいな-と思っていましたが、今回の改正で、
法人税同様1ヶ月の延長が認められた訳です。
尚、この改正は、令和3年3月31日以後終了する事業年度から適用されます。
事業年度の終了までに届出すれば延長してもらえます。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?
持続化給付金の要件が緩和されています。
具体的には、令和2年に開業した方も要件に該当すれば支給されます。
又、5月当初は、大変混雑していた様ですが、最近は申請してから10日程度で入金されています。
次の家賃補助の申請を早く始めて欲しいですね!