★あさぎり通信vol.95 相続放棄しても死亡保険金は貰える

あさぎり会計事務所の税理士の山根です。

明日11月3日はアメリカ大統領選挙です。

バイデン氏が有利と言われていますが前回同様、トランプ氏が巻き返すかもしれませんね!

日本にとってどちらがいいのかよく分かりませんがあまり影響はなさそうです。

私は、前回同様、最後はトランプ氏になると思っていますがどうなる事やら?明日が楽しみです!

さて、今回は、久々にコロナ関連以外の話題です。

最近、相談があった相続関連の実例です。

内容は、「相続放棄しても死亡保険金は貰える」です。

相続放棄しても死亡保険金は貰える

● 内 容

被相続人(亡くなった人)である兄が死亡し、相続人の弟Aさんは、兄の財産(注)の処分に困っていました。
(注)預貯金数十万円

借金数百万円

受取人がAさんの死亡保険500万円

困っていた理由は、借金の金額が増える可能性があったからです。

結論ですが、この様なケースでは相続放棄を行えばいいのです。

Aさんも最初は、その様に考えたみたいですが、保険金500万円があるので悩まれていました。

Aさんの様に思う方が多いと思われますが、相続放棄をしても死亡保険金は、原則、受け取る事が出来ます。

詳細は割愛しますが、その理由は、死亡保険金は、民法上の財産に該当しないから相続放棄をしても受け取る事が出来るのです。

この様なケ-スでは、迷わず、相続放棄をしましょう!

● 相 続 放 棄 の 注 意 点

相続放棄をする時の注意点は下記の通りです。

〇 当たり前ですが明らかに負債が多い場合

〇 家庭裁判所に相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う

〇 次の相続順位の人に「相続放棄する旨」を伝える

⇒相続放棄をすると次の順位に相続権が移るので、次の順位の人が何も知らなければ借金を相続し迷惑をかける事になる。

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続放棄すると、夫の親に相続権が移ります。

また、夫の親が死んでいれば、夫の兄弟に相続権が移ります。

知らない内に借金を背負う可能性が出ます!

〇 預金などを安易に解約しない

⇒解約すると単純承認したとみなされ放棄が出来なくなります。

このケ-スが多いので絶対に解約しないでください。

尚、死亡保険金の受け取りは、相続放棄前(中)に行なっても問題ありません。

● 編 集 後 記

今回の話はどうでしたか?

相続放棄も場合によっては検討する時があると思います。

専門家などに相談し結論が出るまでは安易に財産に手を付けない事が肝要です。