あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
寒くなるとまたコロナ感染者が増加すると予測されてましたが、予測通りになってますね。
他県に比べ広島は、新規感染者の発生が数名と落ち着いています。
しかし、いつクラスターなどの発生で再び増加傾向に転じるかかわからない状況です。
高齢者、持病のある方、病院関係者など、感染におけるリスクや負担が大きい方々の事を考えると
一人一人の行動がやはり大切ではないか思います。
引き続き、3密を避け、経済活動を行っていく必要があります。
今回のテーマは、Go Toキャンペーンの給付金(個人編)です。
前回の私のメルマガ(#158)で法人編を記載しました。
Go Toキャンペーンの給付金(個人編)
● 制 度 の 概 要
Go Toキャンペーンの概要については、前回のメルマガに記載しました。気にある方は、前回のメルマガをお読みください。
● 給付金について
Go To トラベルの給付金(旅行代金35%相当額と地域共通クーポン15%)については、
個人旅行か個人事業としての旅行・出張かによって、税務上の処理が異なります。
■個人の旅行の場合 旅行代金の1/2相当額が一時所得になります。
一時所得の計算は、(一時所得の収入合計-500,000)×1/2で計算します。
この為、一時所得になっても50万の控除がある為、税金の対象になる方は少ないです。
ただし、一時所得は、保険の解約金、ふるさと納税の返戻品の金額なども対象になります。
Go Toトラベルを頻繁に利用される方は、保険解約金等を合計して一時所得の申告の判定が必要です。
家族旅行、友人との旅行の場合、旅行代金を負担した者の一時所得になります。
共働きで一時所得を分けたい場合には、それぞれが旅行代金を負担する必要があります。
■個人事業主の場合 旅行代金の1/2相当額が事業所得の収入になります。
詳しくは、法人のケースと同じなので、前回のメルマガを参照してください。
● 編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?国からの助成なのにそれが税金の対象になるのは違和感があります。
国の制度なので、不課税で良いのではないかと思ってしまいます。
これに限らず、税金の制度には、おかしいと感じるときがあります。
特に印紙は、時代遅れの制度ではないかと思います。
その点、河野大臣の行政改革にはすごく期待しています。信念を貫き、印紙税を廃止にしてほしいですね。