新年明けましておめでとうございます。
あさぎり会計事務所の税理士の藤田です。
本年も宜しくお願いします。
去年は、コロナに振り回された一年でした。
年は明けましたが、本年もコロナの影響は続きそうですね!
年末年始は帰省もせず大人しくされていた方も多いのではないでしょうか?
早くワクチン接種が始まりコロナが終息し、元の日常生活が戻る事を願うばかりです。
コロナウィルスが活発になる冬場は大人しく過ごしましょう。
さて、今回のテーマは、コロナで影響を受けた事業者の固定資産税の減免制度についてです。
償却資産税の提出期限が今月中なので該当する方は、併せて申告して下さい。
コロナの影響による固定資産税の減免
● 制 度 の 概 要
新型コロナウイルスの影響により令和2年2月~10月までの任意の連続する
3か月の期間の事業収の合計が前年同月比で
下記の場合
50%以上減少→全額減免
30%以上50%未満未満→1/2減免
事業用の家屋及び設備などの償却資産に対する固定資産税が上記の割合で減免されます。
注意事項
・法人が所有している賃貸物件も対象になります。
・土地に係る固定資産税は対象外です。
<要件>
認定経営革新等支援機関等が上記の要件に該当したことを証明する書類が必要です。
税理士の場合、認定経営革新等支援機関等になっている方が多いと思います。
<提出期限>
認定経営革新等支援機関等が証明した書類、誓約書などの書類を令和3年1月末までに市町村に提出しなければなりません。
編 集 後 記
今回の話はどうでしたか?会計事務所は、年を明けると忙しいので早めに税理士に依頼をされた方が良いと思います。